○海津市社会福祉法人設立等認可審査委員会設置要綱
平成29年3月24日
告示第42号
海津市社会福祉法人設立認可等審査委員会設置要綱(平成25年海津市告示第43号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市長が所轄庁となる、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第32条の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立認可等について審査するため、海津市社会福祉法人設立等認可審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法人の設立の認可に関すること。
(2) 法人の合併の認可に関すること。
(3) 法人の解散の認可に関すること。
(組織)
第3条 審査委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 健康福祉部長
(2) 教育委員会事務局長
(3) 社会福祉課長
(4) 高齢介護課長
(5) こども未来課長
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 審査委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、健康福祉部長をもって充て、会務を統括する。
3 副委員長は、教育委員会事務局長をもって充て、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、原則として全ての委員が出席しなければ開くことができない。ただし、委員が出席できないことにつき、委員長がやむを得ない理由があると認めたときは、当該委員があらかじめ指名する者の出席をもって会議を開くことができる。
3 会議の議事は、委員の3分の2以上で決する。
4 委員長は、必要に応じて関係職員その他の関係者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(審査)
第6条 審査委員会が行う審査の方法については、海津市社会福祉法人設立認可等事務取扱要綱(平成25年海津市告示第44号)に定める。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、社会福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、審査委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。