○海津市防犯灯の設置等に関する要綱

平成29年3月28日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、夜間における歩行者等の安心及び安全の確保並びに犯罪の防止を図るため、防犯灯の設置及び維持管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯 夜間における歩行者等の安心及び安全の確保並びに犯罪の防止を図るため、終夜点灯する照明灯(商店街等の装飾灯、広告灯及び観光用照明、公園灯並びに道路照明灯を除く。)をいう。

(3) 電柱等 中部電力株式会社又は西日本電信電話株式会社が所有する柱をいう。

(4) 移管 自治会又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条の規定による協議により開発事業者(以下「開発事業者」という。)によって設置された防犯灯の所有及び維持管理の権限を市へ移すことをいう。

(設置及び移管の基準)

第3条 防犯灯を設置し、及び移管する場合の基準は、別表のとおりとする。

(設置等の申請)

第4条 防犯灯を設置しようとする自治会の代表及び開発事業者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ防犯灯設置承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 防犯灯設置位置図

(2) 防犯灯設置に係る土地使用承諾書(様式第2号。防犯灯設置箇所が私有地で、鋼管ポールの設置が必要な場合に限る。)

(3) 防犯灯共架承諾書(様式第3号。防犯灯を共架しようとする電柱等が私有地に設置されている場合に限る。)

2 防犯灯を移設しようとする申請者は、あらかじめ防犯灯移設承認申請書(様式第4号)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 防犯灯を廃止しようとする申請者は、あらかじめ防犯灯廃止申請書(様式第5号)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(申請の承認)

第5条 市長は、前条第1項及び第2項に規定する申請書を受理したときは、直ちにその内容を審査し、承認の可否を決定し、その旨を当該申請者に対し、防犯灯設置(移設)決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 市長は、前条第3項に規定する申請書を受理し、その内容を承認したときは、当該申請者に対し、防犯灯廃止通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(設置等の費用)

第6条 前条の規定により決定をした防犯灯の設置、移設及び廃止に係る費用は、同条の規定により通知を受けた申請者が負担するものとする。ただし、海津市防犯灯設置等補助金交付要綱(平成29年海津市告示第45号)の規定により補助金の交付の申請を行い、かつ、承認を受けることにより、その交付を受けることができる。

(維持管理及び電気料金の負担)

第7条 第5条第1項の規定により市長が設置又は移設を承認した防犯灯は、設置完了後に自治会から移管されたものとみなし、当該防犯灯に係る維持管理及び電気料金は、全額市が負担する。

(移管の申請)

第8条 自治会又は開発事業者の代表者は、防犯灯の移管をしようとするときは、防犯灯移管申請書(様式第8号)に関係書類を添付して、市長に提出するものとする。

(移管の決定)

第9条 市長は、前条に規定する移管の申請があったときは、当該申請に係る書類審査及び現地調査を実施し、第3条に規定する設置の基準に基づき移管の可否を決定するものとし、その旨を当該申請者に対し防犯灯移管決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存する防犯灯の設置、移設、廃止及び移管に関する手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の施行の日の前日までに防犯灯の設置等の申請がなされ、かつ、市が承認したものについては、その設置等に係る費用は市が負担する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第3条関係)

防犯灯の設置基準

(1) 防犯灯の設置は、防犯上特に必要であると認められる私道以外の道路に面した場所で、電柱等への共架とする。ただし、電柱等がないときは、鋼管ポールを設置するものとする。

(2) 鋼管ポール式防犯灯の設置は、設置場所に電柱等がない場合、低圧線のある電柱から20メートル以内とすること。原則として中継用の鋼管ポールは、認めないものとする。

(3) 防犯灯の設置間隔は、防犯灯又はその他の公共用の照明灯から、おおむね30メートル以上あること。ただし、道路形状等の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。

(4) 私有地に鋼管ポール式防犯灯を設置する場合は、当該土地の所有者から土地の使用が無償であることの承諾が得られていること。

(5) 防犯灯を私有地に設置してある電柱等に共架する場合は、当該土地の所有者の承諾が得られていること。

(6) 防犯灯の設置について、設置場所周辺の民家、農地等に、防犯灯の照明による害を及ぼすおそれがある場合は、その所有者等の同意が得られていること。

(7) 照明器具は、LED防犯灯とすること。

防犯灯の移管基準

(1) 中部電力株式会社との契約種別が公衆街路灯Aであって、上記の防犯灯の設置基準を満たしている防犯灯とすること。

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海津市防犯灯の設置等に関する要綱

平成29年3月28日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)