○海津市防犯灯設置等補助金交付要綱
平成29年3月28日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、夜間における歩行者等の安心及び安全の確保並びに犯罪の防止を図るため、海津市防犯灯の設置等に関する要綱(平成29年海津市告示第46号)第2条第2号に規定する自治会が防犯灯を設置する場合に、市の予算の範囲内で補助金を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付の対象となる自治会は、海津市防犯灯の設置等に関する要綱第5条の規定により通知を受けたものとする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額等は、別表に定めるとおりとする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする自治会(以下「申請者」という。)は、防犯灯設置等補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 防犯灯設置等位置図
(2) 工事見積書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの
(申請の取下げ)
第7条 補助金交付決定者は、申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金交付決定者は、補助金に係る防犯灯の設置等が完了したときは、速やかに防犯灯設置等補助金等実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 防犯灯設置等に係る請求書及び領収書の写し
(2) 工事施工前及び完了の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの
2 市長は、前項の規定による請求を受けた日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(交付の取消し及び返還)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた補助金交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき理由があると認めたとき。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表(第3条関係)
種別 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
LED防犯灯の設置又は移設(電柱等への共架を含む。) 1灯につき | 照明器具(取付金具代を含む。)、設置工事費及び電力会社申請手数料 | 2分の1 | 15,000円 |
LED防犯灯の設置又は移設(鋼管ポールの設置を含む。) 1灯につき | 照明器具(取付金具代を含む。)、設置工事費、電力会社申請手数料及び鋼管ポール設置工事費 | 2分の1 | 65,000円 |
防犯灯の廃止 1灯につき | 照明器具撤去工事費及び鋼管ポール等撤去工事費(処分費を含む。) | 2分の1 | 5,000円 |