○海津市介護予防リーダー養成等事業実施要綱

平成29年4月17日

告示第88号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項及び海津市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年海津市告示第97号)の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業として、介護予防リーダー(以下「リーダー」という。)を養成し、高齢者が生き生きと暮らすことができる地域社会を創ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 介護予防リーダー養成等事業(以下「事業」という。)の実施主体は、海津市とする。ただし、事業の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認められる組織に委託することができる。

(任務)

第3条 リーダーの任務は、次に掲げるものとする。

(1) 市が指定する一般介護予防事業の運営又は補助活動

(2) 地域における介護予防に関する意識の啓発

(3) その他市長が必要と認める事項

(要件等)

第4条 リーダーになることができる者は、市内に在住する40歳以上の者で、介護予防活動を通して地域貢献することに賛同し、市が開催するリーダー養成講座等を修了したものとする。

2 リーダー養成講座、リーダーとして必要な知識及び技術の向上のための研修の内容、日程及び実施方法その他必要な事項については、別に定める。

(登録)

第5条 市長は、前条第1項に規定する要件を満たす者をリーダーとして登録管理し、登録者証を交付するものとする。

(リーダーの責務)

第6条 リーダーは、高齢介護課職員の指示に従って活動するものとする。

2 リーダーは、その信用を失墜する行為を行ってはならない。

3 リーダーは、その任務中に政治的活動、宗教的活動及び営利を目的とした活動を行ってはならない。

4 リーダーは、活動を行う上で知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。その活動を退いた後も、同様とする。

(登録の取り消し)

第7条 市長は、登録したリーダーが次の各号のいずれかに該当したときは、当該リーダーの登録を取り消すことができる。

(1) 本人から登録辞退の申出があったとき。

(2) その他市長が登録を取り消すべき理由があると認めたとき。

2 リーダーは、その資格を喪失したときは、速やかに市長に登録者証を返還しなければならない。

(報告)

第8条 リーダーは、第3条に掲げる活動をしたときは、その内容等について海津市介護予防リーダー活動報告書(別記様式)により市に報告するものとする。

2 リーダーは、活動中に事故が発生した場合は、速やかに市に報告するものとする。

(活動支援)

第9条 市長は、リーダーの活動を支援するため、市の主催事業や地域で行われる介護予防教室等の活動の場を提供するとともに、必要な指導及び助言を行うものとする。

(活動費)

第10条 市長は、市が指定したリーダーの活動に対して、月額2,000円を限度として1時間当たり500円の活動費を支給するものとする。ただし、スキルアップのための学習会、研修会等の参加に係る分については、活動費を支給しないものとする。

2 前項の場合において、リーダーが不足し、第3条に掲げる活動が実施できないときは、前項の限度額は適用しない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

画像

海津市介護予防リーダー養成等事業実施要綱

平成29年4月17日 告示第88号

(令和4年4月1日施行)