○海津市訪問型サービスB事業実施要綱

平成29年7月10日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45及び海津市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年海津市告示第97号)の規定に基づき、海津市(以下「市」という。)が実施する介護予防・生活支援サービス事業における訪問型サービスB事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「訪問型サービスB事業」とは、地域住民が主体となって地域における助け合い活動を行い、次条に定める対象者に対して、身体介護を伴わない日常生活の援助を行う訪問型の事業をいう。

(対象者)

第3条 訪問型サービスB事業の対象者は、市内に住所を有する者で、要支援又は基本チェックリストの事業対象者の認定を受けたもののうち、ひとり暮らしの者又は同居家族が病気等で自ら家事を行うことが困難な者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の対象外とすることができる。

(1) 身体介護を伴う場合

(2) 疾病等(精神疾患を含む)により、専門的な配慮が必要とされる場合

(3) 市内の特定施設入居者生活介護等に入所している場合

(4) 市外に居住している場合

(5) 保険者が市外の場合

(6) 生活保護受給者

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長がこの事業の対象とすることが適当でないと認める場合

(実施団体登録申請)

第4条 訪問型サービスB事業を実施しようとする団体(以下「実施希望団体」という。)は、次の書類を添付して、市長に提出する。

(1) 訪問型サービスB事業実施団体登録申請書(様式第1号)

(2) 訪問型サービスB事業実施団体登録に係る誓約書(様式第2号)

(3) 団体役員名簿(氏名、住所及び生年月日を記載したもの。役員の数は3人以上とする。)

(4) 団体の規約

(実施団体登録)

第5条 市長は、実施希望団体の代表者から前条に定める申請があったときは、提出書類の内容を審査し、適当と認められる場合は、訪問型サービスB事業実施団体(以下「実施団体」という。)として登録(以下「実施団体登録」という。)し、訪問型サービスB事業実施団体登録通知書(様式第3号)により通知する。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、実施団体として適当でないと認められる場合は、当該団体に訪問型サービスB事業実施団体登録不承認通知書(様式第4号)により通知する。

3 実施団体は、登録された事項に変更があったときは、30日以内に海津市訪問型サービスB事業実施団体変更届出書(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(実施団体登録要件)

第6条 実施団体として登録できる団体は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(1) 特定非営利活動法人

(2) 地区社会福祉協議会

(3) 自治会及びその組織内の団体

(4) 海津市社会福祉協議会に登録のあるボランティア団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める団体

2 実施団体又は実施希望団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録することができない。

(1) 暴力団又は暴力団員の統制下にある場合

(2) 宗教活動又は政治活動若しくは営利活動を目的としている場合

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第7条 実施団体は、訪問型サービスB事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の3箇月前までに、訪問型サービスB事業廃止休止届出書(様式第6号)により次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。

(1) 廃止又は休止しようとする年月日

(2) 廃止又は休止しようとする理由

(3) 現に訪問型サービスB事業を利用している者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 実施団体は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の前1箇月以内に訪問型サービスB事業を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問型サービスB事業の提供を希望するものに対し、必要な訪問型サービスB事業が継続的に提供されるよう、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問型サービスB事業実施団体その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(実施団体登録の取消し)

第8条 市長は、実施団体が第6条に定める登録要件を満たさないと認められるとき、又は実施団体が実施する訪問型サービスB事業の実施内容が適当でないと認められるときは、実施団体登録を取り消すことができる。

(事業の内容)

第9条 訪問型サービスB事業の内容は、日常生活を支援するサービスであって、次に掲げるもののうち、実施団体が定めた内容とする。

(1) 掃除(居室内、トイレ、卓上等の清掃、ごみ出し並びに準備及び後片付け)

(2) 洗濯(洗濯機又は手洗いによる洗濯、洗濯物の乾燥(物干し)、洗濯物の取り入れと収納及びアイロンがけ)

(3) ベッドメイク(ベッドのシーツ交換、布団カバーの交換等)

(4) 衣類の整理

(5) 一般的な調理の援助又は配下膳

(6) 買物(日用品等の買物(内容の確認並びに品物及び釣銭の確認を含む。)及び薬の受取)

(7) 日常生活に必要な屋内の軽作業(電球の交換等)

(8) 生活支援に伴って行われる相談支援

(9) その他市長が必要と認めた生活支援

2 サービスの実施時間及び内容は、ケアマネジャーが作成したサービス計画書によるものとする。

3 サービスの提供時間は、1回の訪問につき1時間を限度とする。

4 サービスの利用回数は、週2回を限度とする。

(実績管理)

第10条 訪問型サービスB事業を実施する際には、実施団体は、サービス実施の確認及び実績管理を行う。

(利用者負担額等)

第11条 訪問型サービスB事業の利用者負担額は、30分未満のサービスで200円、30分以上のサービスで300円を超えない範囲で実施団体が設定する。

2 前項に規定する利用者負担額のほか、サービスの提供の際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。

(運営管理費)

第12条 市は、実施団体に対し、基礎額として利用者1人当たり月額2,500円を上限とし、1回のサービス提供当たり200円の加算額を運営管理費として支払う。

2 実施団体は、次に掲げる事項を月ごとにサービス提供実績票でまとめ、翌月末までに市長に訪問型サービスB事業運営管理費請求書(様式第7号)で請求するものとする。

(1) 利用者氏名

(2) 利用日時

(3) サービス提供者氏名

(4) サービス内容

3 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求があった日から30日以内に指定された口座に支払うものとする。

4 市長は、運営管理費の支払に関する事務を、適正な管理が可能な法人に委託することができる。

(サービス提供者の資格及び要件)

第13条 この事業のサービス提供者は、市が開催する生活支援サポーター養成講座又は市が認めた養成講座等の研修受講修了資格を有する者とする。

(衛生管理等)

第14条 実施団体及びサービス提供者は、清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。

(秘密保持)

第15条 実施団体及びサービス提供者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定等を踏まえ、利用者及びその家族の個人情報並びにプライバシーの尊重及び保護に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。

2 サービス提供者は、実施団体を退会した後においても、秘密を保持しなければならない。

(事故発生時の対応)

第16条 実施団体及びサービス提供者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生したときは、市、当該利用者の家族又は当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント等による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 実施団体及びサービス提供者は、前項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。

3 実施団体及びサービス提供者は、傷害保険又は損害賠償保険に加入する等、事故発生に備えるとともに、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生したときは、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(実地指導等)

第17条 市長は、実施団体が実施する訪問型サービスB事業が介護予防サービスの一環としてのサービス水準が保たれていること、運営管理費が適正に利用されていること等を確認するため、適宜実地指導を行い、運営状況の確認等を行うことができる。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月22日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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海津市訪問型サービスB事業実施要綱

平成29年7月10日 告示第91号

(令和5年4月1日施行)