○海津市生活支援サポーター活動ポイント事業実施要綱
平成29年7月10日
告示第92号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項及び海津市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年海津市告示第97号)の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業として、生活支援サポーター活動ポイント事業を実施することにより、社会参加を通じた介護予防に資する地域活動が広く実施されることを目的とする。
(実施主体)
第2条 海津市生活支援サポーター活動ポイント事業の実施主体は、海津市とする。ただし、事業の運営にあたっては、その一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。
(生活支援サポーター)
第3条 生活支援サポーターとは、法第9条に規定する本市の第1号被保険者及び第2号被保険者であって、生活支援活動を通して地域貢献することに賛同し、市が開催又は認定した養成講座を修了したものとする。
2 生活支援サポーターの養成講座並びに知識及び技術向上のための研修の内容、日程及び実施方法その他必要な事項は、別に定める。
(事業内容)
第4条 生活支援サポーターが、支援を必要とする高齢者に対して、生活支援を行った場合に、その実績に応じて当該者の申出によりポイントを付与するものとする。
(対象となる活動)
第5条 対象となる活動内容は、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業の訪問型サービスB事業(住民主体による支援)とする。
(ポイント)
第6条 生活支援サポーターに付与するポイントは、次に掲げるとおりとする。
(1) 1回の活動につき、30分未満の場合 3ポイント
(2) 1回の活動につき、30分以上60分以内の場合 6ポイント
(ポイントの転換交付金)
第8条 ポイントの転換交付金(以下「交付金」という。)は、1ポイント当たり、100円として算定する。
(返還)
第9条 市長は、この告示の規定に違反し、又は偽りその他不正の手段によって交付金の支給を受けた者若しくは実施団体に対して、支給した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。