○海津市空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成29年12月20日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市空き家等の適正管理に関する条例(平成29年海津市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入調査)
第3条 条例第4条第2項に規定する立入調査については、空き家等の所有者等の立会い又は承諾のもとに行うものとする。
(戒告)
第7条 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第6号)により行うものとする。
(代執行令書)
第8条 法第3条第2項に規定する代執行令書の様式は、代執行令書(様式第7号)とする。
(執行責任者の証票)
第9条 法第4条に規定する執行責任者を示す証票は、執行責任者証(様式第8号)とする。
(徴収告知)
第10条 市長は、代執行を受けた者に対し、代執行に要した費用の徴収について、代執行の完了した日から20日以内に納付額告知書(様式第9号)により告知するものとする。
(施策)
第11条 条例第10条に規定する施策は、次に掲げるものとする。
(1) 空き家等の適正な管理にすることが必要な相談及び情報の提供
(2) 空き家等に有効的に活用することができる補助金の付与
(3) その他市長が認める必要な施策
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。