○海津市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成29年12月20日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市空き家等の適正管理に関する条例(平成29年海津市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第4条第1項に規定する情報提供は、危険空き家等情報提供書(様式第1号)を市長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(立入調査)

第3条 条例第4条第2項に規定する立入調査については、空き家等の所有者等の立会い又は承諾のもとに行うものとする。

2 条例第4条第4項に規定する身分を証明する書類は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(助言又は指導)

第4条 条例第5条の規定による助言又は指導は、助言又は改善指導書(様式第3号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第6条の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(命令)

第6条 条例第7条の規定による命令は、空き家等の措置命令書(様式第5号)により行うものとする。

(戒告)

第7条 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第6号)により行うものとする。

(代執行令書)

第8条 法第3条第2項に規定する代執行令書の様式は、代執行令書(様式第7号)とする。

(執行責任者の証票)

第9条 法第4条に規定する執行責任者を示す証票は、執行責任者証(様式第8号)とする。

(徴収告知)

第10条 市長は、代執行を受けた者に対し、代執行に要した費用の徴収について、代執行の完了した日から20日以内に納付額告知書(様式第9号)により告知するものとする。

(施策)

第11条 条例第10条に規定する施策は、次に掲げるものとする。

(1) 空き家等の適正な管理にすることが必要な相談及び情報の提供

(2) 空き家等に有効的に活用することができる補助金の付与

(3) その他市長が認める必要な施策

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成29年12月20日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)