○海津市公営住宅等家賃補助金交付要綱
平成29年11月22日
告示第133号
(目的)
第1条 この要綱は、海津市内の公営住宅において、用途廃止することにより住宅に困窮する公営住宅入居者が、海津市内の他の公営住宅、公的賃貸住宅又は民間賃貸住宅に転居する場合に、居住者世帯に対し家賃補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、家賃の急激な負担の増加の緩和及び生活の基盤の安定に資すること目的とする。
2 補助金の交付に関しては、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 民間賃貸住宅 建物の所有者との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 公営住宅その他の公的住宅
イ 社宅、寮等事業主等から無償で貸与されている住宅
ウ 親族が所有し、かつ、居住している住宅
(2) 居住者世帯 補助金の交付申請をする日において、現に公営住宅に入居している世帯をいう。
(3) 実質家賃額 賃貸借契約に定められた賃借料(管理費、共益費、駐車場使用料等住宅そのものの賃借料と認められないものを除く。)から住宅について事業主等から支給され、又は負担されている住宅に関する全ての手当等及び公的制度による家賃補助を除いたものの月額をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助対象世帯は、次に掲げるいずれの要件にも該当する世帯とする。
(1) 公営住宅の用途廃止により、住宅困窮になった者(親族等と同居した者を除く。)
(2) 民間賃貸住宅の賃貸借契約者の名義人が、公営住宅退去時の入居者であること。
(3) 公営住宅退去時の入居者が、自己の住宅の用に供することができる住宅を所有していないこと。
(4) 用途廃止される公営住宅の入居契約者に市税及び公営住宅使用料の滞納がないこと。
(5) 退去期限までに公営住宅を退去した者
(補助金の額)
第4条 補助金の月額は、公営住宅退去時における公営住宅使用料と転居先家賃における実質家賃額との差額とし、その限度額は、1年目を2万円とし、2年目を1万5,000円とし、3年目を1万円とする。この場合において、100円未満の端数が生じた場合には、切り捨てるものとする。
(補助金の交付期間)
第5条 補助を行う期間は、移転後最初の補助金交付対象月から起算して3年を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする居住者は、海津市公営住宅等家賃補助金交付申請書(様式第1号)により申請し、審査を受けなければならない。
2 前項の規定による申請は、1世帯当たり1件とし、転居の届出の日から3箇月以内に申請しなければならない。
3 既にこの制度による補助を受けたことのある世帯は、新たな申請を行うことができないものとする。
(報告義務)
第9条 補助世帯は、補助金交付の申請内容に変更等があった場合は、海津市公営住宅等家賃補助金変更届(様式第5号)を速やかに市長に届け出なければならない。
(資格の喪失)
第10条 補助世帯が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助を受ける資格を喪失する。
(1) 第3条に規定する補助対象世帯の要件を有しなくなった場合
(2) 公営住宅、公的賃貸住宅又は民間賃貸住宅を退去した場合
(3) 偽りその他不正の行為により補助対象世帯となった場合
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助世帯が前条に該当後も補助金の交付を受けていた場合又は不正に補助金の交付を受けた場合は、交付決定を取り消し、既に交付された補助金の全額を返還させるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表(第8条関係)
補助金交付時期 | 補助金交付対象月 | 補助金請求期日 |
8月末 | 4月~6月 | 7月末日まで |
11月末 | 7月~9月 | 10月末日まで |
2月末 | 10月~12月 | 1月末日まで |
5月末 | 1月~3月 | 4月末日まで |
備考 補助金請求期日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する休日である場合はその翌日