○海津市認知症カフェ運営委託事業者選考委員会設置規程

平成30年4月26日

告示第67号

(設置)

第1条 海津市認知症カフェ運営事業実施要綱(平成27年海津市告示第95号)に規定する認知症カフェを運営する事業者(以下「事業者」という。)の選定等を公平かつ適正に行うため、海津市認知症カフェ運営委託事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 事業者の選定に関すること。

その他市長が特に必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、総務部長、健康福祉部長、総務課長、高齢介護課長及び保険医療課長並びに海津市地域包括ケアシステム推進協議会会長(以下「協議会会長」という。)の職にある者をもって充てる。ただし、協議会会長は自身が所属する団体又は事業所に係る審査については、その議事に参加することができない。

2 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、委員の互選により定め、委員会の事務を総括する。

4 副委員長は、委員長の指名する委員をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 委員会は、委員の定数の過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(書面での会議)

第5条 委員長は、次に掲げるときは、書面で委員の意見を聴き、委員会の議決に代えること(以下「書面会議」という。)ができるものとする。

(1) 緊急の必要があり委員会を招集するいとまがないとき。

(2) 災害その他の理由により、委員会を招集することが適当でないとき。

2 委員長は、書面会議の実施に当たり、返信期日を指定し、議案書、書面表決書(別記様式)及び参考図書等を全委員に送付するものとする。

3 書面会議は、前項の返信期日までに、委員の過半数の書面表決書が提出されたことをもって成立する。

4 書面会議は、一議案ごとに、書面表決書をもって賛成又は反対を明らかにするように実施し、委員の署名がないものは、無効とする。

5 書面会議は、書面表決書を提出した委員の過半数の同意をもって行うものとし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

6 委員長は、書面会議の結果を委員に報告する。

(関係者等の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、高齢介護課において処理する。

(秘密の保持)

第8条 委員会の委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第9条 この規定に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成30年5月1日から施行する。

(令和4年3月11日告示第14号)

この告示は、公表の日から施行する。

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海津市認知症カフェ運営委託事業者選考委員会設置規程

平成30年4月26日 告示第67号

(令和4年3月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年4月26日 告示第67号
令和4年3月11日 告示第14号