○海津市県管理道沿いの民有地の樹木伐採事業費補助金交付要綱
平成30年7月4日
告示第78号
(総則)
第1条 市は、県管理道沿いの民有地内の樹木が、暴風雨、大雪等により倒れ、県管理道を塞ぐことで、県民の生命及び財産に危険が及ぶおそれがあることに鑑み、当該樹木の伐採を促すことにより事前に当該危険の除去を図るため、当該樹木の伐採に要する経費に対し、予算の範囲内で、海津市県管理道沿いの民有地の樹木伐採事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(欠格事由)
第2条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付を受けることができない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
(3) 役員等が暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している個人又は法人等
(4) 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを利用し、又は雇用している個人又は法人等
(5) 役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又はその属する法人若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している個人又は法人等
(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人又は法人等
(7) 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等
(8) 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、次の表のとおりとする。
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
暴風雨、大雪等による県が管理する緊急輸送道路(地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)第3条第1項第5号に規定する緊急輸送を確保するため必要な道路をいう。以下同じ。)の通行止めの発生を防止するため、市内にある県が管理する緊急輸送道路の周辺(道路の路肩からの距離が20メートルまでの範囲をいう。)の立木を伐採する事業 | ・立木伐採費 ・立木調査費 ・その他補助対象事業の実施のため必要な経費として市長が認めたもの ただし、補助対象事業の実施により収益が発生したときは、当該収益に相当する経費は補助の対象としない。 | 補助対象経費の4分の3以内 |
(補助金の内示)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に市長が定めるところにより、事業計画書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による事業計画書の提出を受けたときは、当該事業計画書の内容を審査し、当該補助対象経費に係る補助金の交付予定額を決定し、当該申請者に対して通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金交付申請書の様式は、様式第2号のとおりとする。
2 補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他参考となる資料
3 補助金交付申請書の提出期限は、市長が別に定める。
3 補助対象者は、補助対象事業の内容の変更その他事業計画書に記載する事業と異なる内容の補助対象事業を行おうとするときは、前項の承認を受ける前に、別に市長が定めるところにより、事業計画書の変更の手続をとらなければならない。
(申請の取下げ)
第8条 規則第6条第1項に規定する補助金の交付申請の取下げができる期間の終期は、補助金の交付決定の通知を受理した日から起算して10日を経過する日までとする。
(実績報告)
第9条 実績報告書の様式は、様式第8号のとおりとする。
2 実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支清算書(様式第3号)
(3) 収益及び支出の内容を証する資料
(4) その他参考となる資料
3 実績報告書の提出期限は、補助対象事業の完了の日(廃止の承認を受けた場合は、当該承認を受けた日。以下同じ。)から起算して30日を経過した日又は補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付時期等)
第11条 補助金は、規則第15条の規定による補助金の額の確定後において交付する。
2 補助対象者は、別に市長が指定するところにより、様式第10号による補助金交付請求書を提出しなければならない。
(書類、帳簿等の保存期間)
第13条 補助対象者は、規則第22条に規定する書類、帳簿等を、補助対象事業が完了した年度の翌年度以後5年間保存しなければならない。
(書類の提出部数)
第14条 この告示により提出すべき書類は、1通とする。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成30年度予算に係る補助金から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月29日告示第76号)
この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度分の予算に係る補助金から適用する。