○海津市英語検定料補助金交付要領

平成30年3月26日

教育委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)の受験機会を拡大し、もって児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の英語力及び学習意欲の向上を図るため、予算の範囲内において交付する海津市英語検定料補助金(以下「補助金」という。)に関し、海津市教育振興事業補助金交付要綱(平成17年海津市教育委員会告示第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 親権者、未成年後見人その他当該生徒児童を養育している者で、海津市の住民基本台帳に記録されているものをいう。

(2) 申請者 英検を受験した小学校及び中学校に在籍する児童生徒の保護者であって、この告示による補助金の交付を受けようとするものをいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 前条第2号に定める要件に該当する者であること。

(2) 市税、使用料等を完納している者であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、英検3級以上を受験した児童生徒1人当たり3,000円とする。

2 補助金の交付は、該当する年度内1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 申請者は、英検の1次試験後50日以内に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 海津市英語検定料補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 1次試験検定結果通知書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは、速やかに提出された書類を審査して補助金の交付又は不交付を決定し、交付すると決定した場合にあっては海津市英語検定料補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した場合にあっては海津市英語検定料補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 申請者は、前条の規定により補助金交付決定通知書を受けたとき、速やかに海津市英語検定料補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、補助金を交付する。

(補則)

第8条 この告示の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年8月7日教委告示第17号)

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

附 則(令和2年7月20日教委告示第15号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の海津市英語検定料補助金交付要領の規定は、令和2年6月28日から適用する。

画像

画像

画像

画像

海津市英語検定料補助金交付要領

平成30年3月26日 教育委員会告示第15号

(令和2年7月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月26日 教育委員会告示第15号
平成30年8月7日 教育委員会告示第17号
令和2年7月20日 教育委員会告示第15号
令和3年12月21日 教育委員会告示第29号