○海津市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱
平成31年2月12日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業をいう。)における骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者(以下「ドナー」という。)の負担を軽減し、より多くの骨髄等の移植の実現及びドナー登録者数の増加を図るため、ドナー及び当該ドナーを正規雇用している市内事業所(以下「雇用事業所」という。)に対して交付する海津市骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)に関し海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 市長は、骨髄等の提供のための検査開始日から骨髄等の提供が完了した日までの間において市内に住所を有するドナー及び雇用事業所に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。
(1) 事業所に勤務する者であって、当該事業所にドナー休暇の制度(骨髄等を提供するに当たって必要な骨髄バンクへの登録、検査、入院等の際に要する相当な期間を特別休暇として認める制度をいう。以下「ドナー休暇制度」という。)があるものであるとき。
(2) 同一の骨髄等の提供について、他の同種の助成金等を受けているとき。
(3) ドナーが市税、使用料等を滞納しているとき。
(助成金の額)
第3条 ドナーに対する助成金の額は、次に掲げる通院又は入院の日数に2万円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。
(1) 骨髄等の提供に係る確認検査、最終同意及び健康診断のための通院
(2) 自己血貯血又は顆粒球コロニー刺激因子(G―CSF)注射のための通院又は入院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し骨髄バンクが必要と認める通院又は入院
2 雇用事業所に対する助成金は、前項各号に掲げるドナーの通院又は入院の日数に1万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき7万円を限度とする。
(交付の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとするドナーは、医療機関での骨髄等の採取が完了し、当該医療機関を退院した日の翌日から90日以内に海津市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等提供の証明書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 助成金の交付を受けようとする雇用事業所は、ドナーが骨髄等の採取が完了し、医療機関を退院した日の翌日から90日以内に海津市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所用)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) ドナーの骨髄バンクが発行する骨髄等提供の証明書(写し)
(2) ドナーとの雇用関係を証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 助成金の交付は、申請者が指定する金融機関の預金口座に振り込むことにより行うものとする。
(助成金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受け、又は受けようとした者に対し、前条第1項の規定による助成金の交付の決定を取り消し、及び助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。