○海津市会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例
令和元年9月24日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償)
第2条 会計年度任用職員の報酬の額は、勤務1時間当たり2,000円を上限として、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、規則で定める額とする。ただし、職務の特殊性等を考慮し、市長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬の額については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、市長が別に定めるものとする。
2 前項の報酬のほか、会計年度任用職員には、特殊勤務に係る報酬、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬、期末手当及び勤勉手当並びに通勤に係る費用弁償及び公務のための旅行に係る費用弁償を支給する。
3 前2項に定める報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償の支給は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(特殊勤務に係る報酬)
第3条 海津市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年海津市条例第11号)第3条から第9条までに規定する業務に従事することを命ぜられた会計年度任用職員には、同条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬)
第4条 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第2条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。ただし、会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第2条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第5条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第6条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(期末手当)
第8条 海津市職員の給与に関する条例(平成17年海津市条例第48号。以下「給与条例」という。)第23条の4(第3項を除く。)から第23条の6までの規定は、任期が6月以上の会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第23条の4第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、同条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6箇月以内の会計年度任用職員としての在職期間における第2条第1項に規定する報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上の会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第8条の2 給与条例第23条の7の規定は、任期が6月以上の会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「100分の102.5」とあるのは「100分の48.75」と、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6箇月以内の会計年度任用職員としての在職期間における第2条第1項に規定する報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 前条第2項の規定は、前項において準用する給与条例第23条の7の規定による勤勉手当の支給について準用する。
(報酬の支給)
第9条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 会計年度任用職員に対しては、その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。
(報酬からの控除)
第10条 会計年度任用職員に報酬を支給する際、法律により認められたもののほか、次に掲げるものを、その報酬から控除することができる。
(1) 岐阜県市町村職員共済組合の預金及び保健事業に係るもの
(2) 駐車場使用料
(3) 登録された職員団体の組合費
(4) 市が指定した医療機関で実施するがん検査等に係る自己負担金
(通勤に係る費用弁償)
第11条 通勤のため交通機関又は自動車その他交通用具を使用することを常例とする会計年度任用職員には、規則で定めるところにより通勤に係る費用弁償を支給する。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第12条 会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、海津市職員等の旅費に関する条例(平成17年海津市条例第51号)の規定に準じて任命権者が別に定める。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日条例第20号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第28号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。