○海津市教育委員会表彰規程

令和元年8月13日

教育委員会告示第15号

海津市教育委員会表彰規程(平成17年海津市教育委員会告示第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(児童生徒の表彰)

第2条 市内の小学校又は中学校に在学する児童生徒の表彰は、教育委員会が次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) スポーツ活動又は文化活動において、その功績が特に優秀であるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特に表彰することが適当と認められるもの

(個人又は団体の表彰)

第3条 市内に在住し、若しくは勤務する者又は市内に所在する団体の表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 教育の発展について特に功績があったもの

(2) 社会教育、社会体育又は芸能等の文化活動において特に優秀な成績をあげたもの

(3) 善行者であって他の模範とするに足るもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に表彰することが適当と認められるもの

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状を授与して行うものとし、また記念品を授与することができる。ただし、必要に応じて表彰状に代えて感謝状を贈呈することができる。

(表彰者の推薦)

第5条 表彰者の推薦をしようとする場合は、推薦書に理由を添えて教育総務課長に提出するものとする。

2 児童生徒の表彰は、原則として、校長又は教育委員会の課長の推薦により、毎年1月末日までに行うものとする。ただし、必要があるものについては、その都度推薦するものとする。

3 個人又は団体の表彰は、原則として、各種団体長その他関係機関又は教育委員会の課長の推薦により、毎年8月末までに行うものとする。ただし、必要があるものについては、その都度推薦するものとする。

(表彰者の選考方法)

第6条 表彰者の選考は、推薦された表彰対象者について、教育委員会で審議決定することにより行う。

(表彰基準)

第7条 第2条に規定する児童生徒で表彰することができるものの選考基準は、別表第1のとおりとする。

2 第3条に規定する個人又は団体で表彰することができるものの選考基準は、別表第2のとおりとする。

(表彰の時期)

第8条 第2条に規定する児童生徒の表彰は、年度末(卒業期)に行う。

2 第3条に規定する個人又は団体の表彰は、毎年11月中に行う。ただし、特に必要があると教育委員会が認めるときは、随時行うことができる。

(適用除外)

第9条 この告示は、海津市表彰規程(平成17年海津市告示第2号)の規定に基づき表彰を受けることができる者については、適用しない。

(補則)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第7条関係)


選考基準

備考

(1) スポーツ活動又は文化活動において、その功績が特に優秀であるもの

運動

・県大会レベルで優勝又は準優勝のもの

・東海大会レベルで3位までのもの

・全国大会レベルに出場したもの


文化

・県大会レベル以上で功績が顕著なもの

優秀賞、県知事賞等

(2) 前号に掲げるもののほか、特に表彰することが適当と認められるもの

・その都度協議


別表第2(第7条関係)


選考基準

備考

(1) 教育の発展について特に功績があったもの

・10年以上教育委員会が委嘱した社会教育委員その他条例に基づき選任された審議会等の委員の職にあり功績のあったもの

・10年以上社会教育団体等の役員又は指導者であり功績があったもの


(2) 社会教育、社会体育又は芸能等の文化活動において特に優秀な成績をあげたもの

・全国規模の大会等で入賞したもの

・東海地区での大会等で最高位の成績を得たもの


(3) 善行者であって他の模範とするに足るもの

・100,000円以上の金員又は100,000円相当以上の物件を寄附したもの

・学校等において奉仕活動を長期(10年以上)にわたり継続的に行ったもの


(4) 前3号に掲げるもののほか、特に表彰することが適当と認められるもの

・その都度協議


海津市教育委員会表彰規程

令和元年8月13日 教育委員会告示第15号

(令和元年8月13日施行)