○海津市指定ごみ袋に掲載する広告の取扱いに関する要綱

令和2年1月6日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、海津市広告掲載要綱(平成23年海津市告示第44号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、海津市の指定ごみ袋(以下「ごみ袋」という。)に掲載する広告の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告の媒体)

第2条 広告を掲載するごみ袋の種類は、燃やせるごみ大及び燃やせるごみ中の2種類とする。

(広告の基準)

第3条 ごみ袋に掲載する広告は、市の品位、公共性及び公益性を妨げないものであって、市民に不利益を与えないものとし、かつ、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令、条例又は規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人宣伝、人材募集その他これに類するもの

(4) 市が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現のもの

(5) 誇大表示又は不当表示その他表現方法等が不適切なもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、ごみ袋に掲載する広告として市長が適当でないと認めるもの

(広告の規格等)

第4条 掲載することができる広告のサイズは、サイズの1枠当たり次に定めるサイズとし、1の広告主(第9条の規定により広告の掲載を決定した者をいう。以下同じ。)について掲載できるものとする。

(1) 燃やせるごみ大 縦10センチメートル×横22センチメートル

(2) 燃やせるごみ中 縦6センチメートル×横20センチメートル

2 掲載することができる広告は、単色刷りとし、色は市長が定めるものとする。

(広告掲載料金)

第5条 広告の掲載料金(以下「広告掲載料金」という。)は、別表のとおりとする。

(広告を掲載するごみ袋)

第6条 広告主が広告を掲載することができるごみ袋は、第9条の規定により広告の掲載を決定した年度に作製するごみ袋とする。

(広告掲載の募集)

第7条 広告掲載の募集は、ホームページ及び市役所の窓口により行うものとする。

(広告掲載の申請)

第8条 広告掲載を希望する者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する期日までに指定ごみ袋広告掲載申請書(様式第1号)に掲載する広告の内容、デザイン等を添付し、市長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定)

第9条 市長は、前条に規定する申請をした者に対し、広告掲載の可否の結果を指定ごみ袋広告掲載決定(不決定)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(広告掲載の選定)

第10条 市長は、複数の申請者から第8条に規定する申請があった場合は、次の順序により広告主の選定を行う。

(1) 市内に事業所を有する者

(2) 公共性のある事業者

2 前項の規定によってもなお枠数を超えた場合は、市長は、抽選により決定するものとする。

3 前項の抽選により決定する場合にあっては、市長は、事前に当該申請者に告知し、立会いをさせることができる。

(広告掲載の審査)

第11条 市長は、第8条に規定する広告掲載の申請手続及び第9条に規定する広告主の決定の手続に際して、掲載する広告に質疑事項がある場合は、要綱第10条及び第11条に規定する海津市広告審査会の審査に付するものとする。

(広告掲載料金の納入)

第12条 広告主は、市長が指定する期日までに広告掲載料金を納入しなければならない。

(広告主の責務)

第13条 広告主は、掲載された広告の内容等に関しては、一切の責任を負うものとする。

2 広告の掲載に関連して損害賠償等の請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。

3 広告の原稿作成にかかる経費は、広告主が負担するものとする。

(広告原稿の提出)

第14条 広告主は、掲載する広告原稿を市長が指定する方法により市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(広告掲載内容等の変更)

第15条 市長は、広告の掲載内容等が第3条の規定に抵触すると認めるときは、広告主に対し、広告の掲載内容等の変更を求めることができるものとする。

(広告掲載の取消し)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取り消すことができるものとする。

(1) 広告の掲載決定の後、掲載内容(掲載予定の内容を含む。)第3条の規定に接触することとなったとき。

(2) 第14条に規定する市長が指定する期日までに掲載する広告原稿を提出しなかったとき。

(3) 第12条に規定する市長が指定する期日までに広告掲載料金を納入しなかったとき。

(4) 前条に規定する広告の掲載内容等の変更の求めに応じなかったとき。

(5) 虚偽の申請を行ったとき。

(6) その他市長が広告の掲載が不適当と認めるとき。

2 前項の規定により市長が広告掲載を取り消したときは、広告掲載を取り消された者は、当該広告が掲載されたごみ袋で未販売の全てのものを、市長が指示するごみ袋と交換し、回収しなければならない。

3 前項の場合において、広告掲載を取り消された者は、ごみ袋の交換及び回収に必要な費用を負担するほか、ごみ袋の作製に市が要した費用を補償しなければならない。

(広告掲載料金の還付)

第17条 広告掲載料金の還付は、原則として行わないものとする。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告が掲載できなくなった場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により還付する広告掲載料金には、加算金は付さないものとする。

3 第1項ただし書の規定により還付する場合は、月割りにより計算し、1円未満は切り捨てるものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、広告の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第5条関係)

ごみ袋の種類

広告掲載料金

燃やせるごみ大

1枚当たり0.55円

燃やせるごみ中

1枚当たり0.2円

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海津市指定ごみ袋に掲載する広告の取扱いに関する要綱

令和2年1月6日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)