○海津市郵便方式入札実施要綱
令和2年3月5日
告示第19号
(趣旨)
第1条 市が発注する物品、役務等に関する契約に係る一般競争入札又は指名競争入札について、郵便による入札(以下「郵便方式」という。)を実施するものとし、その実施に関しては、関係法令及び海津市契約規則(平成17年海津市規則第51号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(対象)
第2条 郵便方式の対象は、次に掲げる競争入札に付する業務委託の請負(以下「業務委託」という。)並びに物品の購入及び賃貸借、印刷業務(以下「物品調達」という。)の入札の中から、海津市指名業者選定委員会規程(平成17年海津市訓令甲第28号)第1条に規定する指名業者選定委員会が決定する。
(1) 一般競争入札に付する業務委託及び物品調達
(2) 指名競争入札に付する業務委託及び物品調達
(3) 前2号以外の入札方式に付する業務委託及び物品調達
(入札の公告等)
第3条 市長は、郵便方式に付するときは、契約規則第3条に規定する一般競争入札の公告及び契約規則第22条第2項に規定する指名通知において、次に掲げる事項も併せて公告等を行うものとする。
(1) 入札書の郵送方法
(2) 入札書の到達期間
(3) 入札書の送付先
(4) 予定価格の事前・事後公表又は非公表の旨
(5) 入札回数
(6) 開札の日時及び場所
(7) 郵便方式の条件に反した入札書を無効とする旨
(8) その他必要と認める事項
(入札回数)
第4条 郵便方式に付した場合の入札回数は、1回とする。
(入札書等の郵送方法)
第5条 入札に参加しようとする者は、入札書及び市が入札書とともに提出等を求めた書類(以下「入札書等」という。)に必要事項を記入し、記名押印の上(押印は、あらかじめ使用印として本市に届け出た印判に限る。)封筒に入れ封印し、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法により、公告等に示す入札書到達期限までに財政課に到達するように郵送しなければならない。
2 前項の規定による郵送には二重封筒を用いることとし、入札書を中封筒に入れ封印し、中封筒には契約番号、開札日、件名、商号又は名称及び入札書在中の旨を記載しなければならない。この場合において、入札書入り中封筒を郵送用の外封筒に同封した上で郵送しなければならない。
3 入札保証金を必要とする場合は、入札保証金を納付したことを確認できる書類を前項に規定する郵送用の外封筒に同封しなければならない。
(入札書等の保管等)
第6条 入札執行者は、入札書等が到着したときは、外封筒を開封し、中封筒の表記事項を確認し、中封筒を未開封のまま施錠できる場所に厳重に保管するものとする。
2 郵送された入札書等の返却及び差替えは、認めないものとする。
(入札の無効)
第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 公告又は通知で指定する到達期限より後に到達した入札
(2) 入札書等必要とされた書類が同封されていない入札
(3) 入札参加の資格のない者がした入札
(4) 同一入札において、他人の代理を兼ねた、又は2通以上の入札書を提出した者の入札
(5) 入札書記載の金額、氏名、押印その他入札要件に必要な記載が確認できない入札
(6) 入札書記載の金額を加除訂正した入札
(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(8) 談合その他不正の行為があったと認められる入札
(9) その他入札に関する条件等に違反した入札
(開札)
第8条 開札は、あらかじめ指定した日時及び場所において、入札事務に関係のない職員を立ち会わせ、開札するものとする。
2 入札参加者は、開札に立ち会うことができる。ただし、代理人が立ち合う場合は、委任状を提出しなければならない。
3 開札の結果、最低の価格となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。
(入札の中止等)
第9条 市長は、郵便方式において、郵便事情等による事故又は不正な行為により入札執行が困難と判断されるときは、入札の延期及び中止又は入札の取消しをすることができる。
(入札結果の公表)
第10条 市長は、落札者の決定後、速やかに入札結果を財政課において閲覧に供し、かつ、海津市ホームページに掲載して公表するものとする。
(落札者への通知)
第11条 市長は、落札者が決定したときは、当該落札者に速やかにその旨を通知しなければならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。