○海津市飼い猫避妊手術費補助金交付要綱

令和2年2月17日

告示第25号

海津市飼い犬等避妊手術費補助金交付要綱(平成17年海津市告示第78号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、捨て猫の防止のため、飼い猫の避妊手術に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付要件)

第2条 補助金の交付対象は、飼養している飼い猫について、卵巣割去手術又は去勢手術をした海津市に住所を有する者(以下「飼い主」という。)とする。

2 交付対象数は、1世帯につき飼い猫1匹までとする。

3 前項の規定にかかわらず、補助金の交付対象となった飼い猫が死亡した場合で、新たに飼い猫を取得したときは、当該新たに取得した飼い猫1匹を補助金の交付対象とすることができる。

4 市税の滞納がある者は、補助金の交付対象としない。

(補助額)

第3条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる避妊手術の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 卵巣割去手術(雌) 猫1匹につき3,000円

(2) 去勢手術(雄) 猫1匹につき2,000円

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする飼い主(以下「申請者」という。)は、当該飼い猫の卵巣割去手術又は去勢手術を実施したとき、速やかに飼い猫避妊手術費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請をすることができる期間は、避妊手術を実施した日から3か月以内とする。ただし、新たに市民となった者が転入以前に行った手術は、対象外とする。

(補助金の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請が適正であると認めるときは、交付すべき補助金の額を決定し、飼い猫避妊手術費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、第2条の交付要件を満たさないなど、補助金を交付することが適当でない場合は、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、補助金不交付決定通知書を受け取った日から起算して3か月以内に交付要件を満たした場合は、再度補助金申請をすることができるものとする。ただし、再申請は、1回に限る。

(補助金の請求)

第6条 補助金交付決定を受けた者は、飼い猫避妊手術費補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消し及び返還)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対して、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までになされたこの告示による改正前の海津市飼い犬等避妊手術費補助金交付要綱の規定による交付申請に係る補助金に関する手続その他の行為については、なお従前の例による。

3 この告示による改正後の海津市飼い猫避妊手術費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の交付申請に係る補助金について適用する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市飼い猫避妊手術費補助金交付要綱

令和2年2月17日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)