○海津市高齢運転者交通安全対策事業補助金交付要綱
令和2年3月23日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、後付けの急発進等抑制装置を有した装置の設置等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、高齢運転者の交通事故防止を図ることを目的とし、その交付に関しては、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自家用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を除く。)であって、自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されたものをいう。
(2) 後付けの急発進等抑制装置 後付けの急発進等抑制装置としての機能を有する装置のうち、国土交通省が認定(先行個別認定等)をしたものをいう。
(3) 後付け装置販売・取付け店舗 (2)の装置を販売・取付けをする店舗のうち、一般社団法人次世代自動車振興センターが認定した販売・取付け店舗をいう。
(補助対象者)
第3条 この告示により、補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1) 海津市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 75歳以上の者(申請に係る年度内に75歳に達する者を含む)
(3) 自家用自動車を運転することができる有効期限内の運転免許証を保有している者
(4) 自家用自動車に後付けの急発進等抑制装置の取付けを後付け装置販売・取付け店舗の者に行わせ、認定の条件となっている当該装置の使用上の説明等を受けている者
(5) 自動車検査証の所有者欄又は使用者欄が後付けの急発進等抑制装置を設置した者の名義となっている者
(6) 後付けの急発進等抑制装置を設置した自家用自動車の自動車税又は軽自動車税を完納している者
(7) 市税、使用料等を完納している者
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費は、補助対象者が、後付けの急発進等抑制装置の購入及び設置に要した経費(消費税及び地方消費税相当分を含み、国庫補助金及び設置に際して行った自動車の故障箇所の修理若しくは補修又は改良若しくは改造に係る費用を除く。)とする。
2 補助金の額は、補助対象となる自家用自動車1台当たり1万円とし、補助対象者1人につき1回限り交付とする。ただし、補助対象経費が1万円を下回る場合は、補助対象経費の額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
(2) 運転免許証(氏名変更及び住所変更がある場合は、裏面を含む。)の写し
(3) 後付けの急発進等抑制装置を設置する自家用自動車の自動車検査証の写し
(4) 後付けの急発進等抑制装置の購入及び設置に要した経費に係る、申請者の姓名の入った領収書等の写し
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 役員等(法人にあっては役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する権限を代行しうる地位にある者を含む。)をいう。以下同じ。)を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他法人における役員及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人をいう。以下同じ。)が暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している個人又は法人その他の団体(以下この条において「法人等」という。)
(4) 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している個人又は法人等
(5) 役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用している個人又は法人等
(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人又は法人等
(7) 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等
(8) 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等
(補助対象期間等)
第7条 後付けの急発進等抑制装置の設置は、令和2年4月15日から令和3年2月28日までの間とする。
2 補助金の交付の申請は、補助対象者が後付けの急発進等抑制装置の設置を完了した日から令和3年3月15日までとする。
(調査等)
第8条 市長は、後付け装置取扱事業者の適切な遂行を確保するため必要があると認めるときは、補助対象者に対し、後付けの急発進等抑制装置の設置に関する報告を求め、若しくは物件を調査し、又は関係者に対し、質問をすることができる。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 暴力団等であるとき。
(加算金及び遅延利息)
第11条 補助対象者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助対象者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(暴力団等の排除)
第12条 市長は、第6条の規定による交付決定をした後において、交付決定を受けた者が暴力団等であることが明らかになったときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
2 前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、市長は、当該取消しに係る部分に関し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。