○海津市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規程
令和2年4月1日
下水道事業告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、海津市下水道事業受益者負担金に関する条例(平成17年海津市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不申告等の取扱い)
第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで、受益者を認定することができる。
(負担金の納期前の納付)
第7条 受益者は、下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された納付額について、到来した納期に係る納付額に相当する負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の負担金をあわせて納付することができる。
2 条例第6条第3項ただし書の規定による負担金の一括納付は、この規程において期別納付額の納期前納付とみなす。
3 負担金徴収猶予の基準は、別表第3の定めるところによる。
4 負担金の徴収猶予をした場合の納期は、管理者が別に定めるものとする。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第10条 管理者は、前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた者がその後の状況によって、徴収猶予が必要でないと認めたときは、これを取り消すことができる。
3 負担金の徴収猶予の取消しをした場合の負担金の納期は、管理者が別に定めるものとする。
3 負担金の減免の基準は、別表第4の定めるところによる。
(負担金の減免取消し)
第12条 管理者は、前条の規定により負担金の減免を受けた受益者で、その減免の理由が消滅したときは、その消滅の理由が発生した日以後の納期に係る負担金の減免を取り消すことができる。
3 負担金の減免の取消しをした場合の負担金の納期は、管理者が別に定めるものとする。
(督促状)
第14条 管理者は、負担金を納期限までに納付しない場合における督促をする場合は、下水道事業受益者負担金督促状(様式第12号)によるものとする。
2 管理者は、前項の督促状を発した場合においては、督促状1通について、100円の督促手数料を徴収することができる。
(過誤納金の取扱い)
第15条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、速やかに還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
(その他)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日下水道告示第17号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 | 標準期別納期 | 除する数 |
1年を4期 | 第1期 5月1日から同月31日まで 第2期 8月1日から同月31日まで 第3期 11月1日から同月30日まで 第4期 翌年2月1日から同月末日まで | 20 |
別表第2(第8条関係)
一括納付する期間 | 一括納付金額に乗ずる率 |
5年 | 100分の12.0 |
4年 | 100分の7.8 |
3年 | 100分の4.6 |
2年 | 100分の2.2 |
1年 | 100分の0.6 |
別表第3(第9条関係)
受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 基準 | 猶予期間 |
1 受益者が災害、盗難、事故等にあって猶予がやむ得ないとき | 自然災害、火災、盗難、交通事故等 | 3年以内 |
2 その他 | 管理者が特に必要と認めたときは、その都度管理者が決定する。 | 3年以内 |
別表第4(第11条関係)
受益者負担金減免基準
該当条項 | 減免の対象となる施設 | 内容 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が公用に供している施設 | 1 公共学校施設(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に基づく学校) 小学校、中学校等 | 75% | |
2 社会福祉施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業施設) 第1種 社会福祉事業 第2種 社会福祉事業 | 75% | ||
3 一般庁舎 役所、派出所、消防署等 | 50% | ||
4 消防施設 消防団が使用する消防用器具備品等の格納庫 | 100% | ||
5 有料の公務員宿舎 | 50% | ||
6 公営住宅 | 50% | ||
7 その他の施設 図書館、公民館、文化会館、体育館等 | 50% | ||
2 国又は地方公共団体が企業の用に供している施設 | 1 企業用財産施設 | 25% | |
3 公の生活扶助を受けている者が所有する施設 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者が所有する施設 | 100% | |
4 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地に存する施設又は文化財である建築物 | 1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)により指定された文化財である土地に存する施設又は文化財である建築物及び文化財保存のための施設 | 公の施設 100% 公以外の施設 50% | |
5 状況により特に負担金を減免する必要があると認められる施設 | 1 社会福祉法第2条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設(管理者又は職員が住居に使用する施設は除く。) | 75% | |
2 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する施設 | 公の施設 100% 公以外の施設 50% | ||
3 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条に規定する目的のために使用する施設 | 50% | ||
4 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に基づく施設(南濃処理区のみ) | 25% | ||
5 自治会等が所有又は管理している施設 | 100% | ||
6 その他実情に応じて減免することが必要と認められる施設等 | その都度管理者が決定する |