○海津市農業集落排水処理施設条例施行規程

令和2年4月1日

下水道事業告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、海津市農業集落排水処理施設条例(平成17年海津市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月)

第2条 条例第2条第5号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用する場合は、海津市水道事業給水条例(平成17年海津市条例第139号)の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終りを終期とする。

(2) 水道水以外で計量のための装置を設置してあるものについては、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める計量日を始期とし、次の計量日を終期とする。

(3) 前2号以外の場合については、毎月の初日を始期とし、末日を終期とする。

(排水設備の接続箇所及び工事の実施方法)

第3条 条例第7条第2号に規定する排水設備の接続箇所及び工事の実施方法は、公共ますのインバート上下流端の接続孔と管底高とに食い違いの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れるとともにその周囲をモルタル等で埋め、かつ、内外面の上塗り仕上げをしなければならない。ただし、管理者がこれにより難いと認めたときは、この限りでない。

2 排水設備等の新設等の工事は、市の認めた排水設備工事業者(以下「指定工事店」という。)に施工させなければならない。

3 指定工事店に関する事項については、別に管理者が定める。

(排水設備の確認申請)

第4条 条例第8条第1項の規定により確認を受けようとするときは、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて工事着工の7日前までに管理者に提出しなければならない。

(1) 位置図 排水設備等を設置する土地の位置を明示したもの

(2) 平面図 縮尺は、200分の1とし次の事項を記載したもの

 道路・敷地の境界及び面積

 建物・水道・井戸及び在来の排水路並びに排水設備等の位置

 取付管等の位置

 他人の排水設備等を使用するときは、その位置

(3) 配管図 縮尺は、縦20分の1、横を200分の1とし排水管渠の太さ、勾配及び高さを記載したもの

(4) 設計書、工事の明細を記載したもの

(5) その他管理者が必要と認める事項

2 条例第8条第2項の規定により排水設備等の新設等を行うための申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、排水設備等(変更)計画確認申請書(様式第2号)による。

3 管理者は、前2項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、排水設備等(変更)計画確認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(軽微な工事)

第5条 条例第9条に規定する軽微な工事とは、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない工事をいう。

(排水設備工事完成の届出及び検査)

第6条 条例第10条の規定による排水設備等工事完成の届出は、排水設備等工事完成届(様式第4号)による。

2 管理者は、排水設備の完成検査の結果合格と認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に排水設備検査済証(様式第5号)を交付するものとする。

(排水設備の管理)

第7条 排水設備の所有者は、排水設備を清潔に保ち、かつ、その点検又は取替修繕に支障をきたすような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。

(管理人の選任届)

第8条 条例第13条の規定による管理人の選任等の届出は、管理人選任(変更)(様式第6号)によるものとする。

(排水設備等の共同設置)

第9条 土地及び家屋の状況により単独で排水設備等を設置することができないときは、数人が共同して設置することができる。この場合において、その排水設備等に関する義務については、連帯してその責任を負わなければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第10条 排水設備等の新設等、修繕及び撤去の工事をしようとする者で管理者が必要と認めるときは、次に掲げる利害関係人の同意書の提出を求めることができる。

(1) 他人の家屋、土地内等を通過して排水設備を設けようとする者は、当該家屋又は土地所有者の承諾書

(2) 他人の所有する排水設備等に接続して排水設備を設けようとする者は、当該排水設備等所有者の承諾書

(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書

(使用開始等の届出)

第11条 条例第14条の規定による農業集落排水の使用開始等に関する届出は、排水設備等使用等届(様式第7号)による。

2 排水設備の所有者又は使用者に変更があったときは、排水設備等使用者変更届(様式第8号)により届け出なければならない。

(汚水排水量の認定)

第12条 条例第16条第2項第2号に規定する別に定める基準とは、別表による。

(使用料の徴収)

第13条 条例第15条第2項に定める使用料の納入通知書は、様式第9号による。

(使用量の算定となる事項の異動等の申告)

第14条 条例第16条第2項第4号に規定する製氷業その他の業を営む使用者は、使用水量等申告書(様式第10号)を提出しなければならない。

2 前項による申告書に変更を生じたときは、使用水量算定異動申告書(様式第11号)を提出しなければならない。

(行為の許可の申請)

第15条 条例第19条の規定による申請書は、物件設置許可等申請書(様式第12号)による。

2 管理者は、条例第19条の規定による申請書の提出があったときは、その適否を決定し、適正であると認めたときは、物件設置許可等許可証(様式第13号)を交付するものとする。

(占用の許可等申請)

第16条 条例第23条の規定による占用許可等申請書(様式第14号)を提出するときは、次の書類を添付しなければならない。変更及び廃止の場合も、同様とする。

(1) 占用の位置及び付近を表示した図面

(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書及び図面

2 管理者は、条例第23条の規定による申請書の提出があったときは、その適否を決定し、適当であると認めたときは、占用許可証(様式第15号)を交付するものとする。

(公共ます及び取付管の特別設置申請)

第17条 公共ますの増設を希望する者は、公共ます及び取付管の特別設置申請書(様式第16号)を管理者に提出し、これに対する費用として海津市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年海津市条例第137号)第3条に定める額を1箇所1単位として前納しなければならない。ただし、一括納付報奨金は交付しない。

(使用料等の減免)

第18条 条例第28条に規定する使用料等の減免は、次に掲げる場合に行う。

(1) 天災又はこれに類する災害を受け、使用料等を納付する能力がないと認められる場合

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている使用者

(3) その他管理者が特別の事情があると認めた場合

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、農業集落排水使用料等減免申請書(様式第17号)を提出しなければならない。

3 前項の申請があったときは、その適否を決定し、農業集落排水使用料等減免承認(不承認)決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

4 農業集落排水使用料等の減免を受けたものは、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

5 前項の届出をしない場合は、管理者は届出によらないで減免の取消しをすることができる。

(その他)

第19条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日下水道告示第17号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日下水道告示第1号)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年3月29日下水道告示第1号)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第12条関係)

区分

汚水排除の認定基準

(1箇月当たり)

一般世帯用

住民基本台帳人口5月1日現在の人員

人員1人につき8立方メートル

前記の区分に該当しないもの

その都度認定する量

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

海津市農業集落排水処理施設条例施行規程

令和2年4月1日 下水道事業告示第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
令和2年4月1日 下水道事業告示第5号
令和3年3月30日 下水道事業告示第17号
令和3年11月29日 下水道事業告示第1号
令和4年3月29日 下水道事業告示第1号