○海津市農業集落排水処理施設条例

平成17年3月28日

条例第136号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 排水設備等の設置等(第3条―第8条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第9条―第10条)

第4章 農業集落排水施設の使用(第11条―第17条)

第5章 雑則(第18条―第30条)

第6章 罰則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、海津市農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理に関して法令その他に定めるもののほか、この条例で必要な事項を定めるものとする。

(終末処理場の名称、位置及び処理区域)

第1条の2 終末処理場の名称、位置及び処理区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

処理区域

海津市野寺浄化センター

海津市平田町幡長903番地

勝賀、須賀、野寺、岡、幡長及び者結の区域(一部を除く。)

海津市志津農業集落排水処理施設

海津市南濃町志津1185番地

志津(一部を除く。)の区域

海津市駒野新田農業集落排水処理施設

海津市南濃町駒野新田27番地3

駒野新田(一部を除く。)の区域

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び排水をいう。

(2) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管及びこれに固着する排水施設で、使用者が管理するものをいう。

(3) 使用者 施設設置区域内で排水設備により汚水を施設に排除してこれを使用する者をいう。

(4) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(5) 使用月 農業集落排水施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。

(6) 管渠 排水管及び排水渠をいう。

(7) 取付管 公共ますから農業集落排水処理施設に固着する排水管をいう。

(8) 公共ます 屋内の排水管と取付管を連絡するますをいう。

(9) 取付管設備 本管から分岐して設けられた取付管及びこれに固着する公共ますをいう。

第2章 排水設備等の設置等

(排水)

第3条 施設は、生活に起因する排水及びし尿(以下「家庭排水等」という。)に限り処理するものであり、使用者は、生活環境及び施設に有害となる排水を施設に排除してはならない。

(供用開始の告示)

第4条 管理者は、施設の使用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、施設の名称、家庭排水等を排除すべき区域、施設の位置その他供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備の設置)

第5条 処理区域内において建築物等を有する者は、告示された供用開始の日から遅滞なく、排水管その他の排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情により管理者の許可を受けた場合においてはこの限りでない。

(水洗便所への改造義務等)

第6条 処理区域内において汲取便所が設けられている建築物等を有する者は、第4条の告示があった場合には、告示された供用開始の日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が施設に連結されたものに限る。)に改造しなければならない。ただし、特別の事情により管理者の許可を受けた場合においては、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第7条 排水設備及び取付管設備(以下「排水設備等」という。)の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水を排除すべき排水設備にあっては、農業集落排水の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)に固着させることとし、雨水等は、充分な流下能力を有する管渠等により側溝及び排水路に放流するものとする。

(2) 排水設備等を公共ます等に固着させるときは、農業集落排水の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位平方メートル)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(5) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(6) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置を講ずること。

(排水設備等の計画の確認)

第8条 排水設備等又は前条の排水施設の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、管理者が定める申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第9条 排水設備等の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、管理者の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定の有効期限は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第9条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の規定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第9条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名

3 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては、定款及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属することとなる責任技術者の第9条の9の規定により交付された責任技術者証の写し

(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類

(指定の基準)

第9条の3 管理者は、第9条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者であること。

(2) 管理者が定める機械器具を有する者であること。

(3) 岐阜県・愛知県・三重県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第9条の13第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 管理者は、第9条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。

(排水設備工事責任技術者)

第9条の4 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条第1項に規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第10条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の登録)

第9条の5 管理者は、前条第1項において定める責任技術者についての登録を行う。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。

(責任技術者の登録の申請)

第9条の6 第9条の4第1項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを管理者に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 次条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類

(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(責任技術者の登録の資格)

第9条の7 責任技術者認定試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 第4項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、市長にその旨を届け出るものとする。

4 管理者は、責任技術者の登録を受けている者が、この条例に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は1年を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(責任技術者認定試験)

第9条の8 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、管理者が行う。

(責任技術者証)

第9条の9 管理者は、第9条の7第1項に定める登録資格を有する者から第9条の6の申請があったときは、責任技術者としての登録を行い、責任技術者証を交付する。

2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、第9条の7第4項の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく管理者に返納しなければならない。また、同項の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その期間中責任技術者証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の書換交付及び再交付に関し必要な事項は、管理者が定める。

(指定工事店証)

第9条の10 管理者は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第9条の13第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換交付及び再交付に関し必要な事項は、管理者が定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第9条の11 指定工事店は、農業集落排水に関する法令、条例及び企業管理規程が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第9条の12 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他管理者が定める事項に変更があったとき、第9条の3第1項第4号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、管理者が定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第9条の13 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取り消し、又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第9条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第9条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第9条の11に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、農業集落排水施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第9条第1項の指定を受けたとき。

2 第9条の3第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第10条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完成したときは、工事の完成した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、管理者が定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第4章 農業集落排水施設の使用

(排除の停止又は制限)

第11条 管理者は、農業集落排水への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 農業集落排水を損傷するおそれがあるとき。

(2) 農業集落排水の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(排水設備の管理)

第12条 排水設備の所有者、使用者又は管理人は、当該排水設備を管理しなければならない。

(管理人の選定とその義務)

第13条 排水設備の所有者が本市に居住しないとき、又は管理者が必要と認めたときは、本市に居住する者を管理人に選定することができる。

2 排水設備を共同使用するときは、所有者又は使用者のうちから管理人を選定する。

3 前項の管理人を選定したときは、管理者が定めるところにより速やかに管理者に届け出なければならない。管理人を変更した場合においても同様とする。

4 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

5 第1項の管理人の届出がないときは、管理者がこれを指名することができる。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が農業集落排水の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第15条 市は、農業集落排水の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、2使用月における農業集落排水の使用について、納入通知書、口座振替又は徴収原簿により徴収する。

3 使用料の納付期限は、徴収すべき月の末日までの間で、管理者が定める。ただし、管理者が必要があると認めたときには、その納付期限を延長することができる。

4 前2項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため農業集落排水を使用する場合その他の農業集落排水を一時使用する場合において必要があると認めるときは、概算による使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から農業集落排水の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、2使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところによる。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量(海津市水道事業給水条例(平成17年海津市条例第139号))とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とする。使用水量の決定は、次項の規定による装置又は使用水量を測定し得る機器(以下「計測装置」という。)があるときは、計測装置により測定された水量により、計測装置がないときは、別に定める基準により管理者が認定するところによる。ただし、別に定める基準により認定することが著しく不適当と認められるときは、管理者は、その不適当と認められる事実を勘案して認定することができる。

(3) 水道水と水道水以外の水と併用する場合は、第1号の水量と前号の水量を使用水量とする。ただし、それぞれの使用水量を確知することができないときは、使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い農業集落排水に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、管理者が定めるところにより、2使用月に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 管理者は、水道水以外の水の量を算定するため特に必要があると認めるときは、使用者の施設に計測装置を設置させることができる。

4 使用者が使用月の中途において農業集落排水の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

(使用の態様の変更の届出)

第16条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他管理者が定める使用の態様の変更があったときは、管理者が定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(資料の提出)

第17条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(改善命令)

第18条 管理者は、農業集落排水の管理上必要があると認めるときは、排水設備等の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備等の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第19条 施設の開渠である構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設ける者は、管理者が定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 施設の開渠である構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けるときで軽微な変更は、施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(施設付近の掘削)

第21条 施設の排水開渠の付近で、排水管渠より深く掘削する者は、当該排水管渠の中心から掘削箇所までの水平距離と同じ長さ以上に平行して掘削するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定は、施設の設置又は改築が予定された公道内において、地下埋設物を設ける場合においても準用する。

(施設損傷工事の復旧)

第22条 施設付近の掘削又は地下埋設物の設置その他の行為により、施設を損傷した者は、管理者の管理下において速やかに原形に復旧するか、又は管理者の定める復旧工事費の負担をしなければならない。

(占用)

第23条 農業集落排水の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して農業集落排水の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については第19条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 管理者は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 農業集落排水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額及び徴収方法については、海津市道路占用料徴収条例(平成17年海津市条例第124号)の例による。

4 管理者は、公益上その他の特別の理由があると認めたときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(占用許可の基準)

第23条の2 管理者は、農業集落排水施設の暗渠である構造の部分に電線等の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が汚水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の割合及び電線の本数が汚水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、農業集落排水管理者の監理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) その他農業集落排水管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第23条の3 第23条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(原状回復)

第24条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、農業集落排水を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(公共ます及び取付管の修理等)

第25条 管理者が使用者の管理の不備に起因する公共ます及び取付管の修理等を行ったときは、当該使用者は、その修理代等に要した費用の全部又は一部を負担しなければならない。

(手数料)

第26条 市は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 各種証明手数料 1件につき300円

(2) 責任技術者の登録 1件につき3,000円

(3) 指定工事店の指定 1件につき10,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の督促)

第27条 使用料及び過料を納付期限までに納付しないとき、又は納期限後に納付する場合においては、海津市税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収及び滞納処分執行条例(平成17年海津市条例第62号)の規定を準用し、延滞金及び督促手数料を徴収することができる。

(使用料等の減免)

第28条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等、督促手数料又は延滞金を減額し、又は免除することができる。

(管理の委託)

第29条 管理者は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理を受益者で組織する団体に委託することができる。

(委任)

第30条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第6章 罰則

(罰則)

第31条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第8条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第9条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第10条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(5) 第18条に規定する命令に違反した者

(6) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者

(7) 第8条第1項第19条の規定による申請書若しくは図書、第8条第2項本文第14条若しくは第16条の2の規定による届出書、第16条第2項第4号の規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(使用料等を免れた者に対する過料)

第32条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年平田町条例第17号)又は南濃町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成2年南濃町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年10月5日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成21年3月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月10日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(海津市農業集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

11 施行日前から継続している農業集落排水処理施設(以下この項において「施設」という。)の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第11条の規定による改正後の海津市農業集落排水処理施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

12 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成26年3月20日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海津市農業集落排水処理施設条例の規定は、この条例の施行の日以後に調定する料金について適用し、同日前に調定する料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(海津市農業集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

11 第13条の規定による改正後の海津市農業集落排水処理施設条例(以下「改正後の農業集落排水処理施設条例」という。)の規定は、令和元年11月分以降に調定する使用料から適用し、同月前の分の使用料については、なお従前の例による。ただし、施行日以降に農業集落排水の使用を開始し、又は再開したものについては、改正後の農業集落排水処理施設条例の規定を適用する。

(令和元年12月13日条例第30号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月13日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第8号)

この条例は、令和4年3月31日から施行する。

別表(第16条関係)

農業集落排水の使用料の表

基本使用料(1箇月につき)

超過使用料

使用水量

使用料

使用料

10m3まで

1,760円

1m3につき176円

備考 使用料は、基本使用料及び超過使用料の合計額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てる。

海津市農業集落排水処理施設条例

平成17年3月28日 条例第136号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成17年3月28日 条例第136号
平成19年10月5日 条例第27号
平成21年3月27日 条例第17号
平成24年9月10日 条例第21号
平成25年3月21日 条例第18号
平成25年12月20日 条例第43号
平成26年3月20日 条例第12号
平成29年6月19日 条例第13号
令和元年6月18日 条例第10号
令和元年12月13日 条例第30号
令和元年12月13日 条例第32号
令和2年3月19日 条例第10号
令和4年3月22日 条例第8号