○海津市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程
令和2年4月1日
下水道事業告示第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、海津市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年海津市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水人口の算定)
第2条 条例別表に規定する排水人口については、日本産業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準」(JISA3302)によるものとする。ただし、建築物等の使用状況等により明らかに実情に添わない場合は、増減することができる。
(不申告等の取扱い)
第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者を認定することができる。
(一括納付)
第7条 条例第5条第3項ただし書に規定する一括納付とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 初年度第1期の納期に、当該納期に係る分担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期(5か年度)に係る納付額の全額に相当する金額の分担金を納付すること。
(2) 毎年度第1期の納期に、当該納期に係る分担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期(当該年度内の納期に限る。)に係る納付額の金額に相当する金額の分担金を納付すること。
(3) 2年度以降の毎年度第1期の納期に、当該納期に係る分担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期に係る納付額の全額に相当する金額の分担金を納付すること。
3 分担金の徴収猶予の基準は、別表第2の定めるところによる。
4 分担金の徴収猶予をした場合の納期は、管理者が別に定めるものとする。
(分担金の徴収猶予の取消し)
第9条 管理者は、前条の規定により分担金の徴収猶予を受けた者がその後の状況によって、徴収猶予が必要でないと認めたときは、これを取り消すことができる。
3 分担金の減免の基準は、別表第3の定めるところによる。
(分担金の減免取消し)
第11条 管理者は、前条の規定により分担金の減免を受けた受益者で、その減免の理由が消滅したときは、その消滅の理由が発生した日以後の納期に係る分担金の減免を取り消すことができる。
3 分担金の減免取消しをした場合の分担金の納期は、管理者が別に定めるものとする。
(繰上げ徴収)
第13条 管理者は、既に受益者として認定された者が、次の各号のいずれかに該当するときは、納期前においても分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者が国税、地方税その他の公課の滞納処分を受けるとき。
(2) 受益者が競売の開始を受けたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、納期内において徴収することができないと認めるとき。
(督促状)
第14条 管理者は、分担金を納期限までに納付しない場合における督促をする場合は、農業集落排水事業受益者分担金督促状(様式第12号)によるものとする。
2 管理者は、前項の督促状を発した場合においては、督促状1通について、100円の督促手数料を徴収することができる。
(過誤納金の取扱い)
第15条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、速やかに還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
(納付管理人)
第16条 受益者が本市内に住所等を有しないときは、分担金納付に関する事項を処理させるため、本市内に住所を有する者のうちから納付管理人を定め、農業集落排水事業分担金納付管理人届(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更・廃止又は管理人の住所が変更になったときも同様とする。
(その他)
第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日下水道告示第17号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日下水道告示第1号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に作成されている用紙は、この企業管理規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表第1(第6条関係)
区分 | 標準期別納期 | 除する数 |
1年を4期 | 第1期 5月1日から同月31日まで 第2期 8月1日から同月31日まで 第3期 11月1日から同月30日まで 第4期 翌年2月1日から同月末日まで | 20 |
別表第2(第8条関係)
受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 基準 | 猶予期間 |
1 受益者が災害、盗難、事故等にあって猶予がやむ得ないとき | 自然災害、火災、盗難、交通事故等 | 3年以内 |
2 その他 | 管理者が特に必要と認めたときは、その都度管理者が決定する。 | 3年以内 |
別表第3(第10条関係)
受益者分担金減免基準
該当条項 | 減免の対象となる施設 | 内容 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が公用に供している施設 | 1 公共学校施設(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に基づく学校) 小学校、中学校等 | 75% | |
2 社会福祉施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業施設) 第1種 社会福祉事業 第2種 社会福祉事業 | 75% | ||
3 一般庁舎 役所、派出所、消防署等 | 50% | ||
4 消防施設 消防団が使用する消防用器具備品等の格納庫 | 100% | ||
5 有料の公務員宿舎 | 50% | ||
6 公営住宅 | 50% | ||
7 その他の施設 図書館、公民館、文化会館、体育館等 | 50% | ||
2 国又は地方公共団体が企業の用に供している施設 | 1 企業用財産施設 | 25% | |
3 公の生活扶助を受けている者が所有する施設 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者が所有する施設 | 100% | |
4 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地に存する施設又は文化財である建築物 | 1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)により指定された文化財である土地に存する施設又は文化財である建築物及び文化財保存のための施設 | 公の施設 100% 公以外の施設 50% | |
5 状況により特に負担金を減免する必要があると認められる施設 | 1 社会福祉法第2条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設(管理者又は職員が住居に使用する施設は除く。) | 75% | |
2 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する施設(南濃処理区のみ) | 公の施設 100% 公以外の施設 50% | ||
3 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条に規定する目的のために使用する施設(南濃処理区のみ) | 50% | ||
4 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に基づく施設(南濃処理区のみ) | 25% | ||
5 自治会等が所有又は管理している施設 | 100% | ||
6 その他実情に応じて減免することが必要と認められる施設等 | その都度管理者が決定する |