○海津市農業経営者育成発展支援金給付要綱

令和2年6月8日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、自らの目標に向かって知識や能力等を習得し、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対して、農業経営者育成発展支援金を給付することにより、多様な担い手の育成及び強化を図るため、ぎふ農業経営者育成発展支援事業実施要領(令和2年3月31日付け農経第1317号農政部長通知。以下「支援事業実施要領」という。)に定める要件を満たす給付対象者に対して予算の範囲内で支援金を給付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付の対象及び補助額)

第2条 この告示の対象となる事業の名称、種類、対象経費及び給付額は、次のとおりとする。

事業名

支援金の種類

給付対象経費

給付額

農業経営者育成発展支援金事業費補助金

農業経営者育成発展支援金(農業研修スタート型)

支援事業実施要領に基づいて行う事業に要する経費

支援事業実施要領第5の1の(2)に定める額

農業経営者育成発展支援金(経営チャレンジ型)

支援事業実施要領第5の2の(2)に定める額

農業経営者育成発展支援金(キャリアチェンジ型)

支援事業実施要領第5の3の(2)に定める額

(申請手続)

第3条 支援金の給付を受けようとする者(以下「事業主体」という。)は、規則第4条の規定及び支援事業実施要領第6の1の(3)、第6の2の(3)又は第6の3の(3)の規定に基づき、海津市農業経営者育成発展支援金給付申請書(様式第1号)を海津市長(以下「市長」という。)へ提出するものとする。

(支援金の給付決定)

第4条 市長は、前条に規定する支援金の給付の申請を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めた場合は、支援金の給付を決定し、海津市農業経営者育成発展支援金給付決定通知書(様式第2号)により事業主体に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 支援金の給付を受けた者(以下「受給者」という。)が、規則第14条の規定に基づき行う実績報告は、第3条に規定する支援金の給付の申請をもってこれに代えるものとする。

(支援金の額の確定)

第6条 市長が、規則第15条の規定に基づき行う支援金の額の確定は、第4条に規定する支援金の給付決定の通知をもってこれに替えるものとする。

(支援金の給付)

第7条 事業主体は、第4条に規定する支援金の給付決定及び前条に規定する支援金の額の確定があったときは、海津市農業経営者育成発展支援金給付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 市長は前項の請求書に基づき、支援金を事業主体へ給付するものとする。

(支援金の返還)

第8条 受給者が、就農給付金事業実施要領第5の1の(3)、第5の2の(3)又は第5の3の(3)の規定に該当することが明らかになった場合には、速やかに返還の手続を行うものとする。

(証拠書類等の保管)

第9条 受給者は、研修の受講状況を記録し、受講した研修の内容等が分かる書類を市長へ提出しなければならない。

2 農業経営者育成発展支援金(農業研修スタート型)の受給者は、就農の状況を記録し、就農の内容等が分かる書類を市長へ提出しなければならない。

3 受給者は、給付事業に係る証拠書類等を整理し、支援金の給付を受けた年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(書類の提出)

第10条 この告示に基づく書類は、市長へ1部提出するものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和2年3月31日から適用する。

(令和3年9月28日告示第108号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市農業経営者育成発展支援金給付要綱

令和2年6月8日 告示第83号

(令和4年4月1日施行)