○海津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

令和2年12月11日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員の任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員の任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員の任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員の任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項の条例で定める場合は、第3条第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合においては、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、別表に定める給料表を適用する。

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定しなければならない。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる4号給の給料月額にその額と同表に掲げる3号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。ただし、その額が海津市常勤の特別職職員の給与に関する条例(平成17年海津市条例第46条)別表に規定する副市長の給与月額を超える場合は、当該副市長の給与月額とする。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、市の規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

第8条 第2条第2項及び第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)の給料月額は、海津市職員の給与に関する条例(平成17年海津市条例第48号。以下「給与条例」という。)別表第1給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

2 第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給与条例第6条の規定を準用する。

3 任命権者は、一般任期付職員及び任期付短時間勤務職員について、特別の事情により給与条例別表第1給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額により難い場合においては、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、第1項に定める給料表の最高額の2倍を上限として、その者の給与月額を決定することができる。

(給与条例の適用除外等)

第9条 給与条例第3条第3条の2第5条第6条第8条第13条の2から第15条の2まで、第19条から第21条まで及び第23条の7の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第4条第23条の2第1項及び第23条の4第2項の適用については、給与条例第4条中「この条例」とあるのは「この条例及び海津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和2年海津市条例第31号。以下「任期付職員条例」という。)第7条の規定」と、給与条例第23条の2第1項中「管理職員」とあるのは「管理職員(任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員を含む。)」と、給与条例第23条の4第2項中「6月に支給する場合には100分の120、12月に支給する場合には100分の125」とあるのは「6月に支給する場合には100分の165、12月に支給する場合には100分の175」とする。

第10条 給与条例第14条から第15条の2まで及び第16条の2の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

2 一般任期付職員に対する給与条例第4条の適用については、給与条例第4条中「この条例」とあるのは、「この条例及び任期付職員条例第8条の規定」とする。

3 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第4条第16条第2項第2号第19条第2項及び海津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海津市条例第36号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第4項の適用については、給与条例第4条中「この条例」とあるのは「この条例及び任期付職員条例第8条の規定」と、給与条例第16条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員」とあるのは「任期付職員条例第4条の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第19条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」とあるのは「任期付職員条例第4条の規定により任期を定めて採用された職員」と、勤務時間等条例第2条第4項中「地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員」とあるのは「任期付職員条例第4条の規定により任期を定めて採用された職員」とする。

(補則)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の海津市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第23条の4第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の海津市一般職の任期付職員の採用び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項又は海津市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年海津市条例第28号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 改正後の給与条例第23条の4第2項に規定する特定管理職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15

 海津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 特定管理職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

(令和4年12月15日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海津市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の海津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海津市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の海津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月15日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の海津市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の海津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の海津市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の海津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第7条関係)

特定任期付職員給料表

号給

給料月額(円)

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

海津市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

令和2年12月11日 条例第31号

(令和5年12月15日施行)