○海津市ネーミングライツ事業実施要綱

令和2年11月19日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、ネーミングライツ事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者等 法人若しくは法人以外の団体(以下「法人等」という。)若しくは法人等により構成された団体又は事業を行う個人をいう。

(2) 命名権 事業者等が市の施設等の愛称を決定する権利をいう。

(3) ネーミングライツ事業 契約により、市長が事業者等に命名権を付与し、命名権を付与された事業者等(以下「命名権者」という。)からその対価(以下「命名権料」という。)を得て、施設等の運営及び維持管理に要する費用の一部に充てる事業をいう。

(4) 愛称 命名権者が命名した名称をいう。

(ネーミングライツ事業の基本原則)

第3条 ネーミングライツ事業は、市の施設等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となる施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び当該事業の推進における公平性を損なわないようにしなければならない。

2 市長は、ネーミングライツ事業を導入した施設等について、愛称を積極的に使用するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、愛称の命名においては市有及び管理施設の名称については変更しないものとし、必要に応じて愛称ではなく既存の施設等の名称を使用するものとする。

(ネーミングライツ事業の対象となる施設等)

第4条 ネーミングライツ事業の対象となる施設等は、スポーツ施設、文化施設、公園その他市が所有する公共施設又はその一部とする。ただし、市がネーミングライツ事業にふさわしくないと認める施設等は対象外とする。

2 対象施設等の選定は、市長が行う。ただし、選定しようとする施設が指定管理者制度導入施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理を行っている施設又は管理を行うこととしている施設をいう。以下同じ。)の場合は、市長と指定管理者が協議の上、市長が選定するものとする。

(命名権を付与する期間)

第5条 命名権を付与する期間は、3年以上5年以下の期間とする。ただし、市長は、指定管理者制度導入施設については、その指定期間を考慮し、命名権を付与する期間を別に設定することができる。

(募集)

第6条 市長は、ネーミングライツ事業の実施に当たっては、原則として公募によるものとし、次に定める方法による。

(1) 募集については、市のホームページ等により広く募集するものとする。

(2) 命名権料その他ネーミングライツ事業に必要な事項については、募集要項を別に定める。

(応募)

第7条 ネーミングライツ事業への応募資格は、別表第1に定めるとおりとする。

2 ネーミングライツ事業に応募する者(以下「申込者」という。)は、海津市ネーミングライツ事業実施申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 法人等の概要を記載した書類

(2) 定款、寄附行為その他これらに類する書類

(3) 法人の登記事項証明書

(4) 直近1事業年度分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書

(5) 直近1事業年度分の納税に関する証明書のうち、募集要項に定めるもの

(6) その他市長が必要と認めるもの

(使用することができない愛称)

第8条 命名権者は、別表第2に掲げる愛称は使用することができない。

(審査会の設置等)

第9条 命名権者の選定、命名する愛称、命名権料その他の審査を行うため、海津市ネーミングライツ審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、委員若干名もって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 市民環境部長

(4) 健康福祉部長

(5) 産業経済部長

(6) 建設水道部長

(7) 教育委員会事務局長

(8) 企画財政課長

(9) その他市長が必要と認める者

4 委員の任期は、命名権者の選定、命名する愛称及び命名権料の審査が完了するまでの間とする。

5 審査会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

6 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員のうちあらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

7 審査会の庶務は、対象施設等を所管する課等において行う。

(会議)

第10条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、ネーミングライツ事業への応募があったとき又は必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は、委員長が議長となる。

3 会議は、委員の過半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(決定及び通知)

第11条 市長は、審査会の審査の内容及び結果を尊重し、第7条第2項の規定により応募された愛称の採用の可否及び命名権者を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により採用を決定したときは海津市ネーミングライツ事業者決定通知書(様式第2号)により、不採用を決定したときは海津市ネーミングライツ事業者不採用決定通知書(様式第3号)により当該申込者に通知しなければならない。

(契約)

第12条 市長は、前条の規定により申込者にネーミングライツ事業の決定の通知をした後は、速やかに当該申込者と契約を締結するものとする。

(費用の負担区分)

第13条 ネーミングライツ事業に係る施設等の案内看板のうち、市が設置しているものの表示名の変更等に係る経費その他の経費については、命名権者が負担するものとする。この場合において、表示名の変更等の対象となる施設等の案内看板及び新たに設置する施設等の案内看板についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、市と命名権者の協議により、費用の負担区分を変更することができる。

3 前条の規定による契約の期間の満了、第19条の規定による契約の解除及び第20条の規定による命名権の取消しに伴う原状回復に必要な費用は、命名権者の負担とする。

(命名権料の納入)

第14条 命名権者は、海津市会計規則(平成17年海津市規則第45号)第13条に規定する納入通知書により、年度ごとに一括で命名権料を納入しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書に規定する場合においては、命名権者と協議の上、支払方法、納入の額及び時期を別に定めることができる。

(指定管理者との協議)

第15条 指定管理者制度導入施設については、愛称の使用に関して、市、指定管理者及び命名権者との間で必要な事項について協議するものとする。

(愛称の表記)

第16条 施設等及び案内看板等への愛称の表記については、海津市広告掲載要綱(平成23年海津市告示第44号)及び海津市広告掲載基準(平成23年海津市告示第45号)の定めるところによる。

(愛称の変更の禁止)

第17条 命名権を付与する期間内における愛称の変更は、できないものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書に規定する場合においては、変更の可否について命名権者及び指定管理者と協議するものとする。

(愛称の周知)

第18条 市長は、命名された愛称について、速やかに関係機関に周知するものとする。

(契約の解除)

第19条 命名権者は、その都合により、ネーミングライツ事業の継続が困難となった場合には、契約の解除を申し出ることができる。

2 命名権者は、前項の規定により契約の解除を申し出ようとするときは、海津市ネーミングライツ事業契約解除申出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(命名権の取消し)

第20条 市長は、命名権者が次の各号のいずれかに該当するときは、命名権の付与を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに命名権料の納入がないとき。

(2) 命名権者が法令、条例、規則等に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 命名権者の社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。

(4) 前条の規定により、命名権者から契約の解除の申出があったとき。

2 市長は、前項の規定により命名権の付与を取り消したときは、命名権付与取消決定通知書(様式第5号)により当該命名権者に通知するものとする。

3 前項の規定により命名権の付与を取り消した場合において、第14条の規定により既に納入された命名権料については、返還しないものとする。

(次回の契約)

第21条 命名権者は、次回の命名権者の募集に際して、優先的に交渉することができるものとする。

(補則)

第22条 この告示に定めるもののほか、ネーミングライツ事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表第1(第7条関係)

応募資格

1 応募資格を有する事業者等は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生又は再生手続を行っている者

(3) 市から指名停止措置を受けている者

(4) 市税その他の租税を滞納し、又は正当な理由なく市に対する債務を履行していない者

(5) 政治団体

(6) 宗教団体

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業を営む者

(8) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行を除く。)

(9) 海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(10) 暴力団又は暴力団員がその経営に実質的に関与している法人等又は団体

(11) 自己、その属する法人等若しくは法人等以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者

(12) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者

(13) その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(14) その他市長が適当でないと認める者

2 団体の場合は、団体を構成する全ての法人等が前項の応募資格を有すること。

別表第2(第8条関係)

使用することができない愛称

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 政治活動に関するもの

(4) 宗教活動に関するもの

(5) 社会問題の主義及び主張に関するもの

(6) 個人の名刺広告に関するもの

(7) 人権を侵害するおそれのあるもの

(8) 著作権、商標権その他の知的財産権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの

(9) 青少年の健全な育成を阻害するもの又はそのおそれのあるもの

(10) 射幸心をそそるもの(宝くじ及びスポーツ振興くじを除く。)

(11) 市政運営に支障を及ぼすおそれのあるもの

(12) たばこの販売促進に関するもの

(13) 特殊な字体を使用したもの

(14) 競馬法(昭和23年法律第158号)に規定する競馬、自転車競技法(昭和23年法律第209号)に規定する自転車競走、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)に規定するモーターボート競走及び小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)に規定する小型自動車競走に係るもの

(15) その他市長が表記する愛称として適当でないと認めるもの

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海津市ネーミングライツ事業実施要綱

令和2年11月19日 告示第124号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年11月19日 告示第124号
令和4年3月31日 告示第56号