○海津市特定空家等除却事業補助金交付要綱
令和3年1月6日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、良好で快適な住生活環境を確保し、定住環境の形成及び保全並びに土地の利活用を図るため、市内に存する特定空家等の除却を行う者に対し、予算の範囲内において海津市特定空家等除却事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第2条第1項に定めるも。
(2) 特定空家等 空家法第2条第2項に規定する特定空家等で、市長が空家法第14条第1項の規定により助言又は指導を行ったものをいう。
(3) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定めるものをいう。
(4) 敷地 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に定めるものをいう。
(5) 所有者 空家等の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産課税台帳)に所有権を有する者として登録されている個人をいう。
(6) 工作物 建築物のほか、ブロック塀、擁壁及び植栽等をいう。
(7) 市内業者 海津市内に本店若しくは支店の所在地を有する法人又は住所を有する個人事業者をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 特定空家等の所有者若しくはその相続人又はこれらの者から補助金を受けることについて同意を受けた個人又は法人
(2) 市税等を完納している者
(補助金の交付対象特定空家等)
第4条 補助金の交付対象となる特定空家等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 市内に存する特定空家等で個人が所有するもの
(2) 特定空家等に所有権以外の権利が設定されていないもの
(3) 公共事業による移転等の補償対象でないもの
(補助金の交付対象工事)
第5条 補助金の交付対象となる特定空家等の除却工事(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 特定空家等が所在する同一敷地内(隣接する同一所有者の敷地を含む。)の全ての建築物、工作物及び樹木を除却する工事
(2) 市内業者が実施する工事
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助事業に要する費用の3分の1に相当する額とし、70万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業の着手前に海津市特定空家等除却事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 申請者の住民票の写し
(2) 空家等の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産課税台帳)
(3) 自らが対象者であることを証する書類等(戸籍謄本等)
(4) 工事内容及び金額等が分かるもの(見積書、内訳書等)
(5) 市内業者の有する建設業の許可証(土木、建築又は解体工事に関するものに限る。)の写し又は建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録を証する図書の写し
(6) 空家及び敷地の現況写真
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは予算の範囲内において交付を決定し、不適当と認めたときは却下を決定するものとする。
(変更交付等の決定)
第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは変更交付等を決定し、不適当と認めたときは却下を決定するものとする。
(実績の報告)
第11条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに海津市特定空家等除却事業補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の額を確定した後に行うものとする。
2 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、海津市特定空家等除却事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(1) この告示又はこの告示に基づく指示に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為があったとき。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第37号)
この告示は、令和5年4月1日より施行する。
附則(令和6年3月28日告示第54号)
この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度分の予算に係る補助金から適用する。