○海津市障害児通所支援事業所継続支援事業費補助金交付要綱

令和3年1月28日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、海津市において、岐阜県(以下「県」という。)が発令した新型コロナウイルス感染症非常事態宣言に伴う指定障害児通所支援事業所(以下「事業所」という。)に対する休業要請及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第45条第2項の規定による事業所に対する施設の使用制限等の要請(以下「休業要請」と総称する。)により、事業所が行う障害児に対する継続的な支援に支障が生じないように、障害児通所支援給付費において減少したと認められる額(以下「補助対象経費」という。)に対し予算の範囲内において海津市障害児通所支援事業所継続支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費等)

第2条 補助対象経費は、休業要請前から障害児通所支援給付費の支給決定を受けていた児童が、休業要請に伴い、令和2年4月11日から同年5月31日までの事業期間(休業要請が解除された後の期間を含む。)において本来の支援利用予定日に支援を利用しなかったと市長が認める場合におけるその日数に基準額を乗じて得た額とし、補助金の交付の対象となる者は、当該利用予定事業所とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業所(以下「申請者」という。)は、海津市障害児通所支援事業所継続支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、申請者に対し、当該決定の内容を海津市障害児通所支援事業所継続支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第5条 申請者が申請の取下げをすることができる期間は、補助金の交付の決定の日から15日以内とする。

(補助金の請求)

第6条 補助金交付決定者は、第4条第2項の規定による交付決定通知を受けたときは、速やかに海津市障害児通所支援事業所継続支援事業費補助金請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 市長は、申請者が虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(守秘義務)

第8条 第4条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた事業所において補助対象事業に携わる者は、補助対象事業により知り得た個人情報等を漏らしてはならない。補助対象事業の終了後及びその職を退いた後も、同様とする。

(書類、帳簿等の保存期間)

第9条 書類、帳簿等の保存期間は、補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度以後5年間とする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和2年度分の予算に係る補助金から適用する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市障害児通所支援事業所継続支援事業費補助金交付要綱

令和3年1月28日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)