○海津市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業費補助金交付要綱

令和3年1月28日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、海津市において、国が令和2年2月27日に示した小学校・中学校・高等学校・特別支援学校への一斉臨時休業の要請(以下「臨時休業」という。)に伴い、保護者が仕事を休めない場合に自宅等で1人で過ごすことができない児童がいる世帯において、放課後等デイサービスの利用が増加することが考えられることから、障害福祉サービス等報酬(以下「報酬」という。)の増加による利用者負担の増加に対し予算の範囲内において海津市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市から児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を受けた保護者(以下「支給決定保護者」という。)が児童を通所させている放課後等デイサービスを実施する法人(以下「事業所」という。)とする。

(補助対象事業及び経費)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は次条に定める内容により実施した事業とし、補助金の交付の対象となる経費はサービス提供事業所が支給決定保護者に対して請求する利用者負担額(実費負担を除く。以下「利用者負担額」という。)とする。ただし、令和2年3月2日から市長が別に定める日までの間に提供されたサービスに係るものに限る。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる利用事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 臨時休業に伴い新たにされた申請に基づく支給決定に係る児童が利用した放課後等デイサービス当該事業の利用者負担額

(2) 臨時休業開始前からその児童を通所させていた支給決定保護者が臨時休業に伴い令和2年3月当初の利用予定日数より多く利用することとなったサービス利用の増に伴い増加した利用者負担額

(3) 事業所が電話等により在宅の利用者の状態確認をする方法その他の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策のための代替的な方法でサービスを提供したと市長が認める場合の利用者負担額

(4) 臨時休業開始前からその児童を通所させていた支給決定保護者が臨時休業に伴い令和2年3月当初の利用予定と異なる形態利用することとなったサービス 放課後等デイサービスの基本報酬単価が授業終了後の単価から学校休業日単価に切り替わることにより増加した利用者負担額

(5) 臨時休業に伴い児童の利用が増加した営業時間前の支援 当該営業時間前の支援により算定した児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)別表第3の10に定める延長支援加算の算定単位数が臨時休業開始前より増加したことにより発生する利用者負担額

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業所(以下「申請者」という。)は、海津市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、交付の可否を決定し、海津市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 申請者が申請の取下げをすることができる期間は、補助金の交付の決定の日から15日以内とする。

(補助金の交付方法)

第8条 補助金の交付決定者は、第5条の規定による交付決定通知を受けたときは、速やかに海津市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業費補助金請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、申請者が虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(守秘義務)

第10条 第6条の規定による補助金の交付の決定を受けた事業所において補助対象事業に携わる者は、補助対象事業により知り得た個人情報等を漏らしてはならない。補助対象事業の終了後及びその職を退いた後も、同様とする。

(書類、帳簿等の保存期間)

第11条 書類、帳簿等の保存期間は、補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度以後5年間とする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和2年度分の予算に係る補助金から適用する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業費補助金交付要綱

令和3年1月28日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)