○海津市宅地造成支援補助金交付要綱

令和3年2月5日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、海津市の定住人口の増加を図り、地域の活力と魅力あるまちづくりを実現するため、民間が実施した定住を目的とした住宅の宅地開発事業に対し、予算の範囲内において海津市宅地造成支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 分譲用宅地 海津市内(以下「市内」という)に新たに一戸建て住宅用地を分譲することを目的として形成される一団の土地をいう。

(2) 事業者 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者で、市内において住宅分譲の造成事業を行うものをいう。

(3) 宅地開発 建築物を建築する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内において、第三者に販売提供する目的で分譲用宅地を造成する事業者とする。

(対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和5年4月1日以降に、市内で新たに一戸建て分譲用宅地の宅地開発をする事業者が行う事業であること。

(2) 分譲用宅地が一団で2区画以上であること。

(3) 1区画当たりの面積が165平方メートル以上であること。

(4) 分譲用宅地が開発後において居住用の住宅以外の用途にならないこと。

(5) 各区画が接する道路の有効幅員が4メートル以上であり、かつ、建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条に規定されている接道要件を満たしていること。

(補助金の額)

第5条 1区画当たりの補助金額は、35万円とする。

(事業の認定)

第6条 第4条に規定する事業により補助金の交付を受けようとする事業者は、海津市宅地造成支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 住宅の場所を表示した位置図及び付近見取図

(2) 計画平面図

(3) 公図

(4) 縦断図

(5) 標準断面図

(6) 構造図

(7) 配管図

(8) 売買契約書の写し

(9) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、海津市宅地造成支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに海津市宅地造成支援補助事業完了報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長へ提出をしなければならない。

(1) 竣工図

(2) 完成写真

(3) 工事写真

(4) 契約書又は開発造成工事代金領収書等の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の決定等)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、当該報告書に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、海津市宅地造成支援補助金交付額決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者が、補助金の支払を受けようとするときは、海津市宅地造成支援補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の取消及び返還)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が相当の事由があると認めたとき。

(検査)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、施工に関し必要な指示をし、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月8日告示第79号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月31日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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海津市宅地造成支援補助金交付要綱

令和3年2月5日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)