○海津市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和3年3月16日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市犯罪被害者等支援条例(平成30年海津市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 本市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者をいう。

(2) 重傷病 療養に1月以上の期間を要する負傷又は疾病をいう。

(3) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する犯罪行為をいう。

(4) 犯罪被害 法第2条第2項に規定する犯罪被害をいう。

(5) 犯罪被害者 犯罪行為により犯罪被害を受けた者であって、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において市民である者をいう。

(経済的負担の軽減を図るための施策の種類)

第3条 市長は、条例第8条の経済的負担の軽減を図るための施策として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の見舞金の支給を行うものとする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 重傷病見舞金 10万円

2 市長が特に必要と認める場合は、前項の見舞金の支給以外の施策を行うことができる。

(見舞金の支給対象者)

第4条 前条第1項の見舞金の支給を受けることができる犯罪被害者等は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族であって、第3項及び第4項の規定により第1順位の遺族となる者

(2) 重傷病見舞金 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者であった者

2 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない市民で犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(4) その他市長が必要と認める者

3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前若しくは死亡後に、その者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者若しくは遺族を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができない。

5 遺族見舞金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。

(見舞金の申請)

第5条 見舞金の支給の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 遺族見舞金の支給を申請する場合 海津市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類

 犯罪行為により死亡した犯罪被害者(以下この号において「死亡被害者」という。)の死亡診断書その他の当該死亡被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

 死亡被害者の消除された住民票の写し

 申請者の住民票の写し

 申請者と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本その他の証明書

 申請者が死亡被害者との婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

 申請者が死亡被害者の配偶者以外の者であるときは、第1順位の遺族であることを証明することができる書類

 第1順位の遺族が2人以上あるときは、海津市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)代表受給者選任届(様式第2号)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 重傷病見舞金の支給を申請する場合 海津市犯罪被害者等見舞金(重傷病見舞金)支給申請書(様式第3号)及び次に掲げる書類

 申請者が受けた傷病の発生年月日、その治療に要する期間及び状態に関する医師の診断書

 申請者の住民票の写し

 その他市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、次に掲げるときは、第1順位遺族又は犯罪被害者である市民の扶養義務者が代理して申請することができる。

(1) 第1順位遺族又は犯罪被害者である市民が精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者である場合その他正当な理由がある場合

(2) 前号に掲げるもののほか、第1順位遺族又は犯罪被害者である市民が申請することが困難であると市長が認める場合

3 前2項の申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは重傷病の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡若しくは重傷病が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、申請期間内に申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(遺族見舞金の額の調整)

第6条 重傷病見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該重傷病見舞金の支給に係る犯罪被害に起因して死亡した場合に限る。)における遺族見舞金の額は、第3条第1項第1号の規定にかかわらず、同号に定める額から既に支給した重傷病見舞金の額を控除した額とする。

(見舞金の支給制限)

第7条 市長は、次に掲げる場合には、見舞金の支給を行わないことができる。

(1) 犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)がある場合

(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者にも、その責めに帰すべき行為があった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金の支給を行うことが社会通念上適切でないと市長が認める場合

(支給の決定等)

第8条 市長は、第5条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、見舞金の支給の適否を決定し、海津市犯罪被害者等見舞金支給決定(却下)通知書(様式第4号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(見舞金の請求)

第9条 前条の規定により見舞金の支給の決定を受けた者は、海津市犯罪被害者等見舞金支給請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し等)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者がある場合又は見舞金の支給後において第7条各号のいずれかに該当することが判明した場合は、支給の決定を取り消し、見舞金の返還を求めることができる。

(総合相談窓口)

第11条 犯罪被害者等支援の総合相談窓口は、市民活動推進課とする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、この規則の施行後に行われた犯罪行為による犯罪被害について適用する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和3年3月16日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)