○海津市がん患者医療用補正具購入費助成金交付要綱

令和3年3月5日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、がん患者の治療と就労、社会参加等との両立を支援し、療養生活の質の向上を図るため、がん患者に対して、医療用補正具(頭髪補正具又は乳房補正具をいう。以下「補正具」という。)の購入に要する費用に対し、予算の範囲内において海津市がん患者医療用補正具購入費助成金(以下「助成金」という。)を助成することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 補正具を購入した日及び申請時において、市内に住所を有していること。

(2) がんの治療(手術、薬物治療、放射線治療等をいう。以下同じ。)を受けた者又は現に受けている者

(3) がんの治療に伴う脱毛等により、治療と就労、社会参加等との両立に支障がある者又はそのおそれのある者

(4) 申請を行う補正具について、岐阜県以外の都道府県及び他市町村の助成を受けていない者

(5) 市税、使用料等の滞納がない者

(助成対象経費等)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げる補正具の購入費とし、助成金の額は当該助成対象経費の額の2分の1の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とし、2万円を超えたときは2万円)とする。

(1) 頭髪補正具 医療用ウィッグ(全頭用)及びウィッグの装着に必要な頭皮保護用のネット

(2) 乳房補正具 乳房の補正パット又は人工乳房及びこれらを固定する下着

2 助成金の交付回数は、1人につき、補正具の種類ごとに1回とし、算出した助成額が2万円を超えるときは、2万円とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市がん患者医療用補正具購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 当該申請に係る補正具の購入の費用の額が確認できる領収書の写し

(2) 診療明細書等がんの治療を受けていることが分かる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 助成対象者が未成年であるときは、その保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で助成対象者を現に監護するものをいう。)が当該助成対象者に代わり申請するものとする。

3 助成金の交付の申請期限は、補正具を購入した日の属する年度の末日とする。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、海津市がん患者医療用補正具購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するとともに、助成対象者の指定する預貯金口座に振り込む方法により、助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、交付決定者が虚偽その他の不正な手段により助成金の交付決定を受けたと認められるときは、当該決定の全部又は一部を取り消し、助成金の返還を命ずることができる。

(関係台帳の整備)

第7条 市長は、助成金の交付の状況を明らかにしておくため、海津市がん患者医療用補正具購入費助成金交付台帳(様式第3号)を備え、適正に管理するものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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海津市がん患者医療用補正具購入費助成金交付要綱

令和3年3月5日 告示第28号

(令和3年4月1日施行)