○海津市産農畜産物等PR補助金交付要綱

令和3年3月19日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市産農畜産物等の生産地の認知度向上を図ることを目的として、イベント等に出店し、配布物を作成し、及び情報誌等に記事を掲載する農業者等に対し、予算の範囲内において海津市産農畜産物等PR補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者又は団体は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 認定農業者若しくは認定新規就農者又は海津市人・農地プランに掲載されている中心経営体で、市内に住所を有し、市内に農地を所有し、又は農地中間管理事業等を活用して農地を借り受けており、かつ、農業に従事している個人

(2) 認定農業者若しくは認定新規就農者又は海津市人・農地プランに掲載されている中心経営体で、市内に所在を置く農業を営む団体又は市内に所在を置き、構成員の過半数が市内に住所を有しており、かつ、農業に従事している者で構成されている団体。ただし、農業協同組合及び農業協同組合連合会を除く。

2 前項第2号の団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 代表者の定めがあること。

(2) 組織及び運営に関する規約が定められていること。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という)は、別表第1のとおりとする。

2 補助金の交付は、いずれの事業も個人又は1団体につき、同1年度3回を上限とする。

3 同様の品目で複数出店する者は、1団体として取り扱う。

4 第1項の規定にかかわらず、次に該当する事業は、補助対象事業としない。ただし、市長が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。

(1) 既に他の補助金制度の支援を受けている事業

(2) 市税、市の使用料等を滞納している者が実施する事業

(3) 趣味又は関係者同士の親睦と認められる事業

(4) 宗教的又は政治的と認められる事業

(補助対象経費及び対象期間)

第4条 補助金の対象経費は、別表第2のとおりとする。

2 補助金の交付となる対象期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、海津市産農畜産物等PR補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを補助対象事業完了の日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があり市長が特に必要であると認めたときは、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その申請の内容について審査し、当該申請者に対し海津市産農畜産物等PR補助金交付決定(不交付決定)通知書(様式第2号)により通知する。

(補助金の交付請求)

第7条 申請者は、前条の規定による補助金交付決定の通知を受けたときは、速やかに海津市産農畜産物等PR補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付の申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 補助対象事業の実施について不適当と認められる行為をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日告示第102号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業

要件

備考

イベント、商談会、展示会等に出店するために徴収されるブース料

市外のイベント、商談会、展示会等への出店期間が、主催者が定める開始から終了までの期間であること。ただし、市長が必要と認めるときは、当該期間中の1日とすることができる。

本市のPRをすること。

(本市の文字の入った看板を設置し、又は広報物を配布すること。)

チラシ、ポスター、パンフレット、カタログ等広告紙の外注作成

チラシ、ポスター、パンフレット、カタログ等広告紙の外注作成費用で、原則として紙媒体であること。

情報誌等の掲載

市報、新聞広告、転職情報誌等は除くもので、原則として紙媒体であること。

別表第2(第4条関係)

補助対象経費

補助額

備考

イベント、商談会、展示会等に出店するために徴収される経費

1日当たりのブース料上限10,000円

通算上限30,000円

(100円未満の端数は切捨て)

補助対象経費が補助額の上限に満たない場合は、補助対象経費の額とする。

チラシ、ポスター、パンフレット等広報紙の外注作成に係る経費

1原稿当たり1/2以下

上限20,000円

(100円未満の端数は切捨て)

情報誌等の掲載に係る経費

1原稿当たり1/3以下

上限50,000円

(100円未満の端数は切捨て)

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海津市産農畜産物等PR補助金交付要綱

令和3年3月19日 告示第41号

(令和4年9月27日施行)