○海津市福祉有償運送事業補助金交付要綱

令和3年3月25日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者、要介護者等の外出を支援し、もって公共の福祉に資するため、事業者が実施する福祉有償運送事業に要する経費に対し、予算の範囲内において海津市福祉有償運送事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉有償運送事業 道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送のうち、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第2号に規定する福祉有償運送を行う事業をいう。

(2) 事業者 海津市内に事務所を有する福祉有償運送事業を実施する者をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、事業者が行う福祉有償運送事業に要する経費のうち、車両維持費、車両購入費、福祉有償運送事業運転者講習費及び事務費とする。

(補助金の対象金額等)

第4条 補助金の対象金額等は、別表のとおりとする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、海津市福祉有償運送事業補助金交付申請書(様式第1号第7条において「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 事業予算内訳書

(3) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、海津市福祉有償運送事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請事項の変更)

第7条 事業者は、前条の規定による補助金の交付決定通知に係る交付申請書の内容に変更が生じたときは、海津市福祉有償運送事業補助金変更申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業変更計画書

(2) 事業予算変更内訳書

(3) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の変更決定)

第8条 市長は、前条の規定による変更申請があった場合は、その内容を審査し、変更交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、海津市福祉有償運送事業補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた事業者は、補助金の交付があった年度の翌年度4月末日までに、海津市福祉有償運送事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書又はこれに代わる書類

(2) 福祉有償運送事業に係る車両維持費、車両購入費、福祉有償運送事業運転者講習費及び事務費の明細並びに人件費及び事務費の内容が分かる書類

(3) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合は、その内容を審査し、補助金の額を確定したときは、海津市福祉有償運送事業補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金の確定通知を受けた事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、海津市福祉有償運送事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第12条 対象者は、福祉有償運送事業を実施するに当たり補助金の全部又は一部の交付を必要とする場合は、海津市福祉有償運送事業補助金概算交付請求書(様式第8号)により、市長に請求することができる。

2 市長は、前項の請求書を受理した場合は、その内容を審査し、補助金の概算払をすることが適当であり、かつ、財政経理上支障がないと認めたときは、当該補助金の交付決定額の範囲内において概算払をすることができる。

(補助金の取消し及び返還)

第13条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当することを認めた場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が相当の事由があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定め、当該申請者にその返還を命ずるものとする。

(協議調整)

第14条 事業者は、福祉有償運送事業を実施する当たり、疑義が生じたときは、その都度市長に協議して調整しなければならない。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

項目

補助対象経費

補助対象金額

車両維持費

事業者が保有する車両のうち、福祉有償運送事業の用に供する車両の車検及び修理費用

左記の費用のうち、他からの補填がない費用(上限10万円)

車両購入費

福祉有償運送事業の用に供する車両の購入費用

左記の費用のうち、他からの補填がない費用(上限50万円)

福祉有償

運送事業運転者講習費

事業者の登録会員であって、福祉有償運送事業の運転業務に従事する者の講習費用

左記の費用のうち、他からの補填がない費用(上限5万円)

事務費

福祉有償運送事業の実施に伴い、必要となる、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、加入保険料、事務所等賃借料、備品購入費、事務機器等修繕費その他市長が必要と認める費用

左記の費用のうち、他からの補填がない費用(上限50万円)

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海津市福祉有償運送事業補助金交付要綱

令和3年3月25日 告示第46号

(令和3年4月1日施行)