○海津市情報化推進委員会要綱

令和3年3月1日

訓令甲第2号

(設置)

第1条 海津市情報システム管理運営要綱(令和3年海津市訓令第1号。以下「管理運営要綱」という。)第4条第2項の規定に基づき、海津市情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(処理事項)

第2条 委員会は、本市における情報化の推進及び情報システムの適正な管理運営に関する次の事項を処理し、その経過及び結果について市長に報告するものとする。

(1) 高度情報化に係る基本計画の策定及びその推進に関すること。

(2) デジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)に係る基本的かつ総合的な施策の推進に関すること。

(3) DXに係る施策の総合調整に関すること。

(4) システムの導入や更改等に係る予算化に関すること。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 現稼働システムにおける制度改正に伴うもの

 軽易なシステム開発その他システム内容の変更が軽易であると認められるもの

(5) 前各号に定めるもののほか、情報化の推進に関すること。

(組織及び会議)

第3条 委員会は、管理運営要綱第5条及び第6条に規定する情報化統括責任者(以下「CIO」という。)、情報化統括責任者補佐官、情報システム統括責任者及び委員で組織する。

2 委員会の会議(以下「会議」という。)は、CIOが招集し、その議長となる。

3 委員は、海津市部局長会議等規程(平成20年海津市訓令第3号)第2条に規定する部局長会議の構成員(市長、副市長、教育長及び総務部長を除く。)をもって充てる。

4 情報システム統括責任者は、CIOに事故があるときは、その職務を代理する。

5 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

6 CIOは、必要に応じ委員以外の関係者を出席させて、説明を求め又は意見を聴くことができる。

7 委員会は、定期的に又は必要に応じて随時に開催するものとする。

(情報通信技術推進委員)

第4条 委員会に情報通信技術推進委員(以下「ICT推進委員」という。)を置く。

2 ICT推進委員は、海津市行政組織規則(平成23年海津市規則第5号)第11条に規定する係長、第14条の2に規定する統括係長及び担当係長、第15条に規定する主査及びその他の職員のうち総務部長が指名する者をもって充てる。

3 ICT推進委員は、ICT推進委員会を構成し、委員会の所掌する事務の推進に当たる。

4 ICT推進委員会は、総務課長が招集し、これを主宰する。

(専門部会)

第5条 CIOは、特に指定する事項を調査及び審議するため、委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会員は、専門部会を設置するごとに、CIOが選任する。

3 情報システム統括責任者は、必要に応じ前項以外の関係者を出席させて、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

4 情報システム統括責任者は、必要に応じて専門部会を招集し、その議長となり、その結果を委員会に報告するものとする。

(庶務)

第6条 委員会及び専門部会の庶務は、総務課において行う。

(補則)

第7条 この訓令で定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、CIOが定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年7月14日訓令甲第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

海津市情報化推進委員会要綱

令和3年3月1日 訓令甲第2号

(令和3年7月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和3年3月1日 訓令甲第2号
令和3年7月14日 訓令甲第8号