○海津市事業継続支援給付金交付要綱

令和3年10月18日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)拡大の影響により、業績が悪化した市内に主たる事業所(事業者が事業活動の中枢を担うと位置づける店舗、工場、事務所等の拠点のことをいい、法人においては、法人登記簿に記載する本店の所在地に設ける事業所をいう。以下同じ。)を有する事業者に対し、今後の事業継続を支援することを目的として、予算の範囲内において海津市事業継続支援給付金(以下「給付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 給付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び個人事業主であること。

(2) 個人事業主にあっては、市内に在住していること。

(3) 市内に主たる事業所を有していること。

(4) 平成30年12月31日以前に創業し、1年以上継続して事業活動を行っていること。

(5) 岐阜県が、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項の規定による令和3年5月16日から同年6月20日までの期間又は同年8月27日から同年9月30日までの期間において、営業時間短縮営業等の協力要請を行う対象とした飲食店等の事業者でないこと。

(6) 海津市新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う酒類の提供停止協力金を受給していないこと。

(7) 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和3年4月から同年9月までの間で任意に選択する連続した3か月の事業収入の合計額が、令和元年(平成31年4月を含む。)又は令和2年の同期間の事業収入の合計額と比して30%以上減少していること。この場合において、前記の事業収入の合計額は、いずれも30万円を超えていなければならない。

(8) 給付金を受給後も市内で事業を継続する意思があること。

(9) 市税を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者にならない。

(1) 海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有する者

(2) 反社会的行為若しくは公序良俗に反する行為を行う者又はそのおそれがあると市長が認めた者

(3) 政治又は宗教上の組織及び団体

(4) 中小企業基本法に基づかない法人格を持つ法人として別表第1に定める法人形態のいずれかに該当するもの

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てを行った者。ただし、更生計画の認可が決定され、又は再生計画の認可の決定が確定された者を除くものとする。

(6) 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定による精算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定による破産手続開始の申立てを行った者

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、1事業者当たり10万円とする。

(交付の申請)

第4条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市事業継続支援給付金交付申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)別表第2に掲げる書類を添えて、令和3年12月24日までに市長に提出しなければならない。

2 交付申請は、1事業者当たり1回限りとする。

(交付の決定及び通知)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請が適正であると認めるときは、給付金の交付を決定し、海津市事業継続支援給付金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の申請書の内容審査を経て、第2条に規定する給付金の交付対象者の要件を満たさない等、給付金を交付することが適当でないと判断する場合は、海津市事業継続支援給付金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の請求)

第6条 前条第1項の規定により給付金の交付決定通知を受けた者が給付金の支払を受けようとするときは、海津市事業継続支援給付金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに給付金を交付するものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の規定により給付金の交付決定通知を受けた者は、給付金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(交付決定の取消し及び給付金の返還)

第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、給付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けたとき。

(2) 給付金の交付に関して付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、市長が取消しを必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により給付金の交付決定を取り消したときは、その取消対象となる者に海津市事業継続支援給付金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第6号)により通知するものとし、既に給付金が交付されているときは、期限を定めて給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、令和3年11月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前にこの告示の規定により交付された給付金の返還については、この告示の失効後も、この告示の規定は、なおその効力を有する。

別表第1(第2条関係)

社会福祉法人

医療法人

特定非営利活動法人

一般社団・財団法人

公益社団・財団法人

学校法人

宗教法人

農業法人(会社法に基づく会社又は有限会社を除く。)

農業組合法人

組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく組合等)

有限責任事業組合

別表第2(第4条関係)

交付対象者

提出書類

法人の場合

(1) 履歴事項全部証明書の写し(発行後3か月以内のもの)

(2) 令和3年4月から同年9月までの間で選択した連続する3か月の月別売上高等が分かる書類の写し(売上台帳、帳簿等)

(3) 令和元年(平成31年4月を含む。)又は令和2年の4月から9月までの間で選択した連続する3か月が含まれる事業年度分の確定申告書別表一及び法人事業概況説明書の写し

(4) 市税の未納がない証明書(発行後3か月以内のもの)

(5) その他市長が必要と認める書類

個人事業主で青色申告を行っている場合

(1) 令和3年4月から同年9月までの間で選択した連続する3か月の月別売上高等が分かる書類の写し(売上台帳、帳簿等)

(2) 令和元年分又は令和2年分の確定申告書第一表及び所得税青色申告書決算書の写し

(3) 申請者本人であることを確認することができる書類の写し(運転免許証(両面)、パスポート、個人番号カード(表面のみ)、住民票等のいずれか1点)

(4) 市内に事業所を有することが分かる書類の写し(営業許可証、開業届、事業所パンフレット等のいずれか1点)

(5) 市税の未納がない証明書(発行後3か月以内のもの)

(6) その他市長が必要と認める書類

個人事業主で白色申告を行っている場合

(1) 令和3年4月から同年9月までの間で選択した連続する3か月の月別売上高等が分かる書類の写し(売上台帳、帳簿等)

(2) 令和元年分又は令和2年分の確定申告書第一表の写し

(3) (2)の確定申告の基礎となった書類の写し(売上台帳、帳簿等)

(4) 市内に事業所を有することが分かる書類の写し(営業許可証、開業届、事業所パンフレット等のいずれか1点)

(5) 申請者本人であることを確認することができる書類の写し(運転免許証(両面)、パスポート、個人番号カード(表面のみ)、住民票等のいずれか1点)

(6) 市税の未納がない証明書(発行後3か月以内のもの)

(7) その他市長が必要と認める書類

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海津市事業継続支援給付金交付要綱

令和3年10月18日 告示第118号

(令和3年11月1日施行)