○海津市デジタル図書館書籍の利用に関する規程
令和3年11月15日
教育委員会告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、海津市図書館条例(平成17年海津市条例第80号)及び海津市図書館条例施行規則(平成17年海津市教育委員会規則第25号)に定めるもののほか、電子書籍サービスの利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人における利用資格)
第2条 電子書籍の個人貸出しを受けることのできる者は次のとおりとする。
(1) 海津市内に在住し、在勤し、又は在学する者
(2) 前号に掲げる者のほか、図書館長が特に必要と認める者
(利用方法)
第3条 電子書籍の利用は、インターネットにより行うものとする。
(個人貸出しの点数及び期間)
第4条 同時に貸出しを受けることのできる電子書籍は3点を限度とし、その貸出期間は2週間以内とする。
(電子書籍の返納)
第5条 個人貸出しをされた電子書籍は、その貸出期間が満了したときは、自動で返納されるものとする。
(予約)
第6条 電子書籍が貸し出されている等のために直ちに利用できない場合には、電子書籍の貸出しの予約(以下「予約」という。)をすることができる。
2 同時に予約することができる電子書籍の点数は、3点以内とする。
(予約の取消し)
第7条 予約されている電子書籍が貸出可能となった日から7日を経過しても予約されている電子書籍の利用がないときは、当該予約を取り消したものとみなす。
(業務の休止)
第8条 電子書籍の利用に係る保守点検等、図書館長が認めた場合には、電子書籍業務の全部又は一部を休止することができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、図書館長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月11日から施行する。
(事前準備)
2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。