○海津市コミュニティバス運行事業補助金交付要綱
令和3年12月17日
告示第137号
海津市コミュニティバス運行事業補助金交付要綱(平成27年海津市告示第136号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、住民の移動交通手段を確保するため、海津市コミュニティバス運行事業に係る補助金の交付に関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 海津市コミュニティバス運行事業の補助の対象事となる業者は、海津市コミュニティバス運行協定書(以下「協定書」という。)を締結したバス運行事業者(以下「事業者」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、事業者が協定書に基づき行うコミュニティバス運行事業(以下「事業」という。)に要する経費で、次に掲げるものとする。
(1) 人件費
(2) 燃料費
(3) 車両修繕費
(4) 車両減価償却費又は車両リース料
(5) 自動車に関する税
(6) 自動車損害保険料
(7) その他市長が認める経費
(補助対象期間)
第4条 補助の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、補助金の交付を受けようとする会計年度(財政法(昭和22年法律第34号)第11条に規定する会計年度という。以下同じ。)の前年の10月1日からその年の9月30日を末日とする1年間とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、第3条各号に掲げる経費の総額から事業から得られる収入で、次に掲げるものの総額を控除した額とする。
(1) 運賃収入
(2) 広告料収入
(3) その他市長が認める収入
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、補助対象期間の前年の10月1日から3月31日までを上半期、4月1日から9月30日までを下半期の2回に分け、海津市コミュニティバス運行事業補助金交付申請書(様式第1号)を、上半期については6月20日までに、下半期については当該事業が属する会計年度終了後の12月20日までに、市長に申請するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 対象期間における支出の積算内訳を明らかにした書類
(2) 対象期間における収入の積算内訳を明らかにした書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付条件)
第8条 前条の交付決定に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 海津市補助金交付規則(平成17年規則第42号)及び海津市コミュニティバス運行事業補助金交付要綱に従うこと。
(2) 交付を受けた補助金については、海津市コミュニティバス運行維持において効率的な運用を図ること。
(3) 補助金に関する収支を明かにした帳簿を備え、補助事業完了後10年間保存すること。
(補助金の交付決定の取消し又は返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 第6条に定める申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) 第8条に定める補助金の交付条件に違反したとき。
(報告又は調査)
第11条 市長は、補助金について必要があると認めるときは、当該補助金の交付を受けた事業者から必要な報告を求め、又は職員をして実地に調査させることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和3年度分の予算に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の海津市コミュニティバス運行事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行日以後の交付申請に係る補助金に関する手続から適用し、同日前の交付申請に係る補助金に関する手続については、なお従前の例による。