○海津市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱
令和4年3月7日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域住民の身近で起こる犯罪及び地域住民が不安に感じる事案の発生を抑止し、犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進するため、自治会及び区(以下「自治会等」という。)が防犯カメラを設置する場合に、市の予算の範囲内で補助金を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「防犯カメラ」とは、自治会が設置し、及び管理運用し、かつ、犯罪の抑止を目的として、不特定多数の人が自由に通行できる空間を撮影するため特定の場所に継続的に固定して設置される映像撮影装置で、本体又はそれに附属する機器に映像を記録する機能を有するものをいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、自治会の行う防犯カメラ設置事業のうち、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 海津市内に設置される防犯カメラであること。
(2) 第7条の規定による交付の決定の日の属する年度内に防犯カメラの設置が完了する見込みであること。
(3) 自治会の総意として防犯カメラを設置することを決定していること。
(4) 主に道路を撮影範囲とし、特定の個人、建物等を監視する目的で撮影するものでないこと。
(5) 防犯カメラを設置する場所の所有者等の承諾を得ていること。
(6) 防犯カメラの撮影対象区域内の住民等の同意を得ていること。
(7) 防犯カメラの設置場所に、防犯カメラを設置する自治会等の名称及び防犯カメラを設置していることを示す表示板(以下「設置表示板」という。)を設置すること。
(8) 防犯カメラの設置完了日から起算して5年以上、当該防犯カメラが適切に維持管理される見込みがあること。
(9) 自治会による防犯カメラの設置・運用に関するガイドライン(令和4年3月制定。以下「ガイドライン」という。)に基づいた防犯カメラの設置及び管理運用を行うことができること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する費用のうち、防犯カメラの保守費用、保険料、修理費用、電気料金等の維持管理費用、地代、振込手数料並びに移設及び撤去に係る費用を除いた次に掲げる費用(国、県等から補助金等を受けている場合は、当該補助金等の金額を除く。)とする。
(1) 防犯カメラの機器等及び設置表示板の設置工事費用
(2) 専用ポールの設置工事費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額の2分の1以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする自治会(以下「申請者」という。)は、海津市防犯カメラ設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 第4条各号に掲げる費用に係る見積書及び防犯カメラの機器等の仕様が分かるカタログ等の書類
(3) 自治会の総意であることを証する書類
(4) 防犯カメラの設置場所の所有者等の承諾を証する書類
(5) 補助事業を実施する場所の位置図及び現況写真
(6) 防犯カメラの撮影対象区域を表示した平面図又は撮影対象区域を撮影した写真
(7) 補助事業の実施について道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令に基づく許可等が必要である場合にあっては、当該許可等を受けたことを証する書類
(8) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の決定において、補助金の交付目的を達成するため必要があると認めたときは、当該決定に条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、第6条に規定する申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を書面にて市長に提出しなければならない。
(完了報告)
第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに海津市防犯カメラ設置事業補助金完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第7号)
(2) 第4条各号に掲げる費用に係る請求書及び領収書の写し
(3) 防犯カメラ及び設置表示板の写真
(4) 防犯カメラ及び設置表示板の設置状況が確認できる写真を含めた補助事業実施後の現況写真
(5) 補助事業により設置した防犯カメラにより撮影した映像の静止画を印刷したもの
(6) ガイドラインに基づいて策定した防犯カメラ設置及び運用規程
(防犯カメラの管理)
第13条 交付決定者は、この補助金の交付を受けて設置した防犯カメラについて、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って運用しなければならない。
(財産処分の制限)
第14条 交付決定者は、この補助金の交付を受けて設置した防犯カメラを設置後5年間は、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、破棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。