○海津市地域特産品等開発支援事業補助金交付要綱
令和4年3月11日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、海津市の魅力創出や産業振興を目的に、市内の地域資源等を活かした特産品等を開発する者に対し、予算の範囲内で交付する海津市地域特産品等開発支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「特産品等」とは、市内で生産された原材料を利用し、加工した商品及び市内で製造し、又は加工した市の魅力を発信できる商品をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、交付決定年度内に完了する事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 新たな特産品等を開発する事業
(2) 市長が認める事業
2 前項の規定にかかわらず、国、県又は本市以外の地方自治体から同様の補助金等を受給している事業は、補助金の交付の対象としない。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 市内に住所を有する個人又は法人
イ 市内に事業所を有する個人又は法人
ウ 市内に住所を有する者により組織する団体
(2) 特産品等を市内外に積極的に発信する意思及び能力がある者
(3) 特産品等の製造と販売を継続して行うことができると認められる者
(4) 市税を滞納していない者
(補助対象とする特産品等)
第5条 補助対象とする特産品等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 商品又はメニューに「岐阜県海津市産」と明記していること。
(2) 市内外問わず、安定的に販売できる販路を確保していること若しくはその見込みがあること又はネット販売をしていること。
(3) 年度内の事業完了が確実であること。
第6条 補助対象とする特産品等は、次の各号のいずれかの条件を満たすものとする。
(1) 海津市産の農畜水産物を原料として市内で製造した商品であること。
(2) 海津市産の農畜水産物を原料とし、市内又は市外で主たる製造工程を経た加工品であること。
(補助金の額等)
第7条 補助金の額は、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の2分の1以内とし、100万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した額に100円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てる。
3 補助金の交付は、年度内1回限りとする。
(補助対象経費)
第8条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 特産品等の製造に係る必要な資機材の購入経費
(2) 品質検査経費又は栄養成分分析に要する経費
(3) 食品製造業許可申請やHACCP申請に係る費用の一部
(4) プランナー委託に係る経費
(5) 商品登録に要する経費
(6) 商品のパッケージ、ラベル等の作成に要するデザイン料及び印刷費等
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者は、海津市地域特産品等開発支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書(様式第2号)
(2) 収支予算(決算)書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第10条 市長は、前条に規定する交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは交付を決定し、不適当と認めたときは不交付を決定するものとする。
3 市長は、第1項の規定による交付決定に際し、補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(1) 事業計画(実績)書(様式第2号)
(2) 収支予算(決算)書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(変更交付等の決定)
第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは変更交付を決定し、不適当と認めたときは却下を決定するものとする。
(実績報告)
第13条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、速やかに補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書(様式第2号)
(2) 収支予算(決算)書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第14条 市長は、前条の報告があったときは、関係書類の審査又は必要に応じて行う現地実地調査等により、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付内容及びこれに付した条件に適合するものであるか調査し、適合すると認めたときは、当該交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第15条 補助事業者は、前条第2項に規定する補助金確定通知書を受理したときは、補助金の交付を請求することができる。
2 補助金の交付を請求する補助事業者は、補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(補助金交付決定の取消し)
第16条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示に基づく市長の指示に違反したとき。
(3) その他補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が支払われているときは、納期限を定めてその返還を命ずることができる。
(関係書類の整備)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業の完了の翌年度から起算して10年間これを保存しなければならない。
(補則)
第19条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月11日告示第110号)
この告示は、公表の日から施行し、令和6年度分の予算に係る補助金から適用する。