○海津市スタートアップ起業支援事業補助金交付要綱
令和4年3月23日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、海津市の産業振興及び活性化を図るため、市内で新たに事業を開始する者に対して、予算の範囲内で交付する海津市スタートアップ起業支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 起業者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 申請日時点において事業を営んでいない個人で、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により、個人事業主として新たに事業を開始するもの
イ 申請日時点において事業を営んでいない個人で、新たに法人を設立し、その代表者として事業を開始するもの
(2) 個人事業主 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者に該当する個人をいう。
(3) 法人 次のいずれにも該当するものをいう。
ア 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者をいう。
イ 会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
(4) 起業の日 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第28項の規定に基づき、個人事業主にあっては個人が新たに事業を開始する日、法人にあっては設立された法人が事業を開始する日をいう。
(5) 事業所 事業の用に供する事務所、店舗等のことをいう。
(6) 公的経営支援機関 海津市商工会、大垣ビジネスサポートセンター、岐阜県産業経済振興センター及び岐阜県よろず支援拠点をいう。
(7) 空家等 市内に存する地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する家屋のうち、居住又は店舗の営業等を目的として建築し、利用する者がいない家屋をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、補助事業年度内において起業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 市内に在住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく海津市の住民基本台帳に登録されていること(イに該当する場合を除く。)。
イ 補助金の交付を申請する日の属する年度の前年度の4月1日以降に市内に転入し、かつ、住民基本台帳法に基づく海津市の住民基本台帳に登録されていること。ただし、住民票を市内に移す直前の住所が、連続して3年以上海津市外にある者に限る。
(2) 補助金の交付を申請する年度の4月1日以降に市内で起業しようとする者であること。
(3) 第7条第1項の規定により市長が交付すべき補助金の額を決定した日(以下「交付決定日」という。)からその日が属する年度の3月31日までの間に、起業できる見込みがあること。
(4) 起業の日から起算して2年以上市内で事業を行う意思があること。
(5) 起業の日から起算して2年以上市内に居住する意思があること。
(6) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 個人事業主にあっては、起業の日までに市内に事業所を有する見込みがあること。
イ 法人の代表者にあっては、起業の日までに市内を本店所在地とした法人登記を行う見込みがあること。
(7) 許認可を必要とする業種にあっては、既に当該許認可を受けていること又は当該許認可を受けることが確実であると認められること。
(8) 公的経営支援機関による指導又は助言を受けて適切な事業計画を立てていること。
(9) 海津市商工会に入会すること。
(10) 事業内容が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないもので、公的な支援を行うことが適当と認められるものであること。
(11) 本市に納めるべき市税を滞納していないこと。
(1) 海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)に規定する暴力団又は暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有している者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制される業種及びこれに類する業種又は消費者に著しく不利益を与える事業を営む者
(3) 第三者が営んでいた事業を承継して行う事業を営む者
(4) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者
(5) 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けている者
(6) 国、県、その他の団体等から、起業に当たり補助や助成金等を受けている者
(7) その他市長が適当でないと認める者
(1) 設備費(専ら事業の用に供するものに限る。)
(2) 改装費(工場、店舗等の新築費用又は改装費用をいう。)
(3) マーケティング調査費(委託料を含む。)
(4) 広告宣伝費(ホームページ作成委託費を含む。)
(5) 起業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、交付対象経費の3分の1の額(その額に1千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を上限とする。
(1) 第3条第1項第1号イに該当する者 10万円
(2) 補助金の交付を申請する日において年齢が29歳以下である者 10万円
(3) 市内の空家等を活用し起業する者 10万円
(1) 申請者の住民基本台帳法に基づく住民票の写し(発行日から3か月以内のもの)
(2) 交付対象経費の内訳を説明する書類
(3) 売買契約書又は賃貸契約書の写し(空き家、空き店舗等を活用した場合に限る。)
(4) 市税の未納がない証明書(本市に納めるべき市税がある場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 交付対象経費の支払を証明する書類(納品書、明細書、領収書等)
(2) 海津市商工会に入会したことが確認できる書類の写し
(3) 事業所の外観及び内観が確認できる写真
(4) 所得税法第229条に規定する開業等の届出書の写し(個人事業主の場合に限る。)
(5) 履歴事項全部証明書の写し(法人の場合に限る。)
(6) 許認可を証する書類の写し(許認可を必要とする業種の場合に限る。)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(3) 交付決定日の翌日から起算して、2年以内に廃業し、又は市外へ事業所を移転したとき。
(4) 前3号に規定するもののほか、市長が取消しを必要と認めたとき。
(報告)
第13条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業の運営及び経理等の状況その他必要と認めた事項について市長が報告を求めた場合には、これに応じなければならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月31日告示第88号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の海津市スタートアップ起業支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付申請をした者に係る補助金について適用し、同日前に交付申請をした者に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和6年7月11日告示第108号)
この告示は、公表の日から施行し、令和6年度分の予算に係る補助金から適用する。