○海津市立子育て支援センター条例施行規則
令和4年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市立子育て支援センター条例(平成19年海津市条例第23号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 海津市立子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用時間)
第3条 子育て支援センターの利用時間は、原則として午前9時から午後3時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(業務)
第4条 子育て支援センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の促進に関すること。
(2) 子育て、再就職等に関する相談、援助の実施に関すること。
(3) 子育てに関する情報の提供に関すること。
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。
(5) 市内に設置された子育て支援施設への助言及び連絡調整に関すること。
(6) 関係機関及び関係団体と連携した子育て支援の実施に関すること。
(7) その他子育て支援に関すること。
(職員等)
第5条 子育て支援センターに、所長、保育士その他必要な職員を置く。
2 所長は、子育て支援センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 保育士その他必要な職員は、所長の命を受け業務又は事務を処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。