○海津市立認定こども園条例施行規則

令和4年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市立認定こども園条例(平成27年海津市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 海津市立認定こども園(以下「園」という。)に、次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 副園長

(3) 保育教諭

(4) 栄養士又は調理員

(5) 事務員

(6) 用務員

(7) 嘱託医

2 前項に定める職員のほか、必要に応じて、その他の職員を置くことができる。

(入園対象年齢)

第3条 園の入所対象年齢は、次のとおりとする。

(1) 幼稚部 満3歳から小学校就学の始期に達するまで

(2) 保育部 0歳(生後45日までの間を除く。)から小学校就学の始期に達するまで

(開所時間等)

第4条 園の開所時間は、午前7時30分から午後7時までとする。

2 教育を行う時間は、午前8時30分から午後2時までとする。

3 保育短時間子ども(1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分として、保育必要量の認定(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定に基づく認定をいう。以下この項において同じ。)を受けたものをいう。以下この条において同じ。)及び保育標準時間子ども(1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分として、保育必要量の認定を受けたものをいう。以下この条において同じ。)に対し保育を行う時間(次項において「保育時間」という。)は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 保育短時間子ども 午前8時から午後4時まで

(2) 保育標準時間子ども 午前7時30分から午後6時30分まで

4 保育短時間子ども及び保育標準時間子どもの保育時間の始期又は終期に、次のとおり延長保育時間を設ける。

(1) 保育短時間子ども 前延長 午前7時30分から午前8時まで

(2) 保育短時間子ども 後延長 午後4時から午後7時まで

(3) 保育標準時間子ども 後延長 午後6時30分から午後7時まで

5 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、延長保育時間を更に延長し、又は短縮することができる。

(休園日)

第5条 園の休園日は、次に定める日とする。

(1) 幼稚部

 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。次号アにおいて「祝日法」という。)に規定する休日

 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

 冬季休業日 12月27日から翌年1月7日まで

 学年末休業日 3月27日から3月31日まで

(2) 保育部

 日曜日及び祝日法に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日までの日

2 園長は、災害その他特別の事情があるときは、市長の承認を得て、前項に掲げる日以外においても臨時に休園することができる。

3 園長は、園の運営上必要があると認めるときは、市長の承認を得て、第1項に掲げる日においても開園することができる。

(一時預かり事業の対象児童)

第6条 条例第4条第2号に定める事業のうち、一時預かり事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、認定こども園幼稚部を利用する児童(以下「1号認定子ども」という。)又は認定こども園を利用していない就学前児童(以下「未就園児」という。)であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者の就労時間等の勤務形態により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童

(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急一時的に保育が必要となる児童

(3) 保護者の育児疲れその他私的理由により一時的に保育が必要となる児童

(一時預かり事業の実施)

第7条 一時預かり事業は、条例第3条に定める認定こども園で実施し、次に掲げる実施形態によるものとする。

(1) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第36条の35第1項第1号イ、ニ及びホ並びに同項第2号イ、ニ及びホに定める設備及び保育の内容に関する基準を遵守すること。

(2) 規則第36条の35第1項第1号ロ及びハ並びに同項第2号ロ及びハの規定に基づき、児童の年齢及び人数に応じて当該児童の処遇を行う者(以下「保育従事者」という。)を配置し、そのうち保育士を2分の1以上とし、かつ、当該保育従事者の数は2人を下ることはできないこと。ただし、条例第4条第1号に定める事業と一体的に一時預かり事業を実施し、同号に定める事業に従事する職員(保育従事者に限る。)による支援を受けられる場合には、保育士1人で処遇ができる児童数の範囲内において、保育従事者を保育士1人とすることができる。

(3) 日々の対象児童の受入れについては、各々の認定こども園の実情に応じて対応すること。

(一時預かり事業の保育期間)

第8条 一時預かり事業の保育期間は、次のとおりとする。

(1) 1号認定子ども

 教育が提供される期間

 土曜日及び長期休業期間

(2) 未就園児

 第6条第1号及び第3号に該当する児童は、原則として1月当たり12日以内

 に掲げる児童以外の児童は、保育を要する時間

(一時預かり事業の保育時間)

第9条 一時預かり事業の保育時間は、午前7時30分から午後7時までとする。

(一時預かり事業の利用の申請)

第10条 対象児童の保護者は、一時預かり事業を利用しようとするときは、当該利用の日の前日までに一時預かり事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、利用の可否を決定し、一時預かり事業利用許可(不許可)通知書(様式第2号)により当該申請をした者へ通知するものとする。

(一時預かり事業の費用負担)

第11条 対象児童の保護者は、一時預かり事業の利用に当たり、1日につき次の各号のいずれかに定める利用料を負担しなければならない。ただし、かいづ子育てエンJOYクーポン交付事業実施要綱(令和5年海津市告示第56号)に定めるかいづ子育てエンJOYクーポンを利用する場合は、この限りでない。

(1) 第8条第1号アの利用(1号認定子どもの教育が提供される時間の前後)の場合

区分

午前7時30分から午前8時30分まで

午後3時から午後7時まで

利用料

100円

100円/時間

(2) 第8条第1号イの利用及び同条第2号の利用の場合

区分

4時間以下

4時間超8時間以下

8時間超

利用料

1,000円

2,200円

2,800円

(一時預かり事業の利用料の減免)

第12条 条例第6条第5項の規定により一時預かり事業の利用料を減額し、又は免除することができる範囲は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者 免除

(2) 市民税が非課税の世帯 100分の80減額

(3) 市民税の所得割の合算額が77,101円未満の世帯 100分の70減額

(4) 要支援児童及び要保護児童のいる世帯 100分の50減額

(5) その他やむを得ない事情により市長が認めるとき 免除又は減額

2 一時預かり事業の利用料の減免を受けようとする者は、第10条第1項に定める申請の際に、一時預かり事業利用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査の上利用料の減免の可否を決定し、一時預かり事業利用料減免(不承認)決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者へ通知するものとする。

(一時預かり利用の変更の申請)

第13条 利用の許可を受けた者が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、一時預かり事業利用変更申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、変更の可否を決定し、一時預かり事業利用変更許可(不許可)決定通知書(様式第6号)により当該申請をした者へ通知するものとする。

(乳児等通園支援事業の実施施設)

第14条 条例第7条に定める乳児等通園支援事業は、条例第3条に定める認定こども園で実施する。

(乳児等通園支援事業の実施日、実施時間及び利用時間数)

第15条 乳児等通園支援事業の実施日は、第5条第1号に定める園の休園日を除き、月曜日から金曜日までのうち、市長が別に定めるものとする。

2 乳児等通園支援事業を行う時間は、午前8時30分から午前11時30分まで及び午後1時から午後4時までとし、1月当たりの利用時間は、子ども1人につき10時間とする。

(乳児等通園支援事業の費用負担)

第16条 条例第7条第2項に定める者の保護者は、その利用に当たり、子ども1人につき、1時間300円の利用料を負担しなければならない。

(乳児等通園支援事業の利用料の減免)

第17条 条例第7条第5項の規定により乳児等通園支援事業の利用料を減額し、又は免除することができる範囲は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者 免除

(2) 市民税が非課税の世帯 1時間当たり200円減額

(3) 市民税の所得割の合算額が77,101円未満の世帯 1時間当たり200円減額

(4) 要支援児童及び要保護児童のいる世帯 1時間当たり200円減額

(5) その他やむを得ない事情により市長が認めるとき 免除又は減額

2 乳児等通園支援事業の利用料の減免を受けようとする者は、乳児等通園支援事業利用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査の上利用料の減免の可否を決定し、乳児等通園支援事業利用料減免(不承認)決定通知書(様式第8号)により当該申請をした者へ通知するものとする。

(利用の停止)

第18条 園長は、感染症にかかり、又はそのおそれのある子どもについては、市長の承認を得て利用を停止することができる。

(施設及び備品の管理)

第19条 園長は、市長の定めるところにより園の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括する。

2 職員は、園長の定めるところにより園の施設及び設備の管理を分担する。

(園長の職務)

第20条 園長は、常に在園する子どもの保護者と密接な連絡をとり、教育及び保育の内容等について、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

2 園長は、在園する子どもの使用する設備、食器等について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

3 園長は、災害の発生のおそれのある箇所及び警報、避難、消火その他の防火に関する設備を常に点検するとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

4 園長は、少なくとも毎月1回、前項の訓練のうち避難及び消火についての訓練を行わなければならない。

(学校評議員)

第21条 認定こども園に、認定こども園の運営に関し園長が意見を求めるため、学校評議員を置くことができる。

2 市長は、当該認定こども園の職員以外の者で次の各号のいずれかに該当するもののうちから、園長の推薦により、学校評議員を委嘱する。

(1) 教育に関する理解及び識見を有する者

(2) 認定こども園が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者又は構成員

(事業評価等)

第22条 園は、教育及び保育の質の向上を図り、当該園の目的を実現するため、保護者等の意見を聴くよう努めるとともに、当該園における教育及び保育その他の施設運営の状況についての自己評価等において子どもの視点に立った評価を行い、その結果を公表するものとする。

(苦情の解決)

第23条 園は、在園する子どもの処遇に関する保護者等からの苦情を適切に解決するため、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 苦情の解決についての責任者は、園長とする。

3 園長は、職員の中から苦情受付担当者を指名する。

4 園長は、苦情を受け付けるための窓口その他の苦情解決の仕組みについて、適当な方法により保護者等に周知させるよう努めるものとする。

5 園長は、受け付けた苦情、その改善状況その他必要な事項を市長に報告しなければならない。

(公共のための施設の利用)

第24条 園長は、市長の承認を得て、園の施設又は設備を社会福祉その他公共のために利用させることができる。

(事故等の発生時の報告)

第25条 園長は、在園する子どもについて障害又は死亡事故若しくは集団的疾病等が発生したときは、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を市長に報告しなければならない。

2 職員について事故が発生したときは、その事情を市長に報告しなければならない。

(補則)

第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の海津市立認定こども園条例施行規則(以下「新規則」という。)による一時預かり事業及び乳児等通園支援事業の減免等に関する手続その他の必要な準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新規則の規定は、施行日以後の一時預かり事業及び乳児等通園支援事業の減免等に関する手続その他の行為について適用し、同日前の行為については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

海津市立認定こども園条例施行規則

令和4年3月31日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月31日 規則第16号
令和8年3月31日 規則第19号