○海津市立認定こども園条例施行規則

令和4年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市立認定こども園条例(平成27年海津市条例第14号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 海津市立認定こども園(以下「園」という。)に、次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 副園長

(3) 保育教諭

(4) 栄養士又は調理員

(5) 事務員

(6) 用務員

(7) 嘱託医

2 前項に定める職員のほか、必要に応じて、その他の職員を置くことができる。

(入園対象年齢)

第3条 園の入所対象年齢は、次のとおりとする。

(1) 幼稚部 満3歳から小学校就学の始期に達するまで

(2) 保育部 0歳(生後45日までの間を除く。)から小学校就学の始期に達するまで

(開所時間等)

第4条 園の開所時間は、午前7時30分から午後7時までとする。

2 教育を行う時間は、午前8時30分から午後2時までとする。

3 保育短時間子ども(1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分として、保育必要量の認定(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定に基づく認定をいう。以下この項において同じ。)を受けたものをいう。以下この条において同じ。)及び保育標準時間子ども(1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分として、保育必要量の認定を受けたものをいう。以下この条において同じ。)に対し保育を行う時間(次項において「保育時間」という。)は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 保育短時間子ども 午前8時から午後4時まで

(2) 保育標準時間子ども 午前7時30分から午後6時30分まで

4 保育短時間子ども及び保育標準時間子どもの保育時間の始期又は終期に、次のとおり延長保育時間を設ける。

(1) 保育短時間子ども 前延長 午前7時30分から午前8時まで

(2) 保育短時間子ども 後延長 午後4時から午後7時まで

(3) 保育標準時間子ども 後延長 午後6時30分から午後7時まで

5 前項の規定にかかわらず、教員委員会が必要と認めるときは、延長保育時間を更に延長し、又は短縮することができる。

(休園日)

第5条 園の休園日は、次に定める日とする。

(1) 幼稚部

 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。次号アにおいて「祝日法」という。)に規定する休日

 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

 冬季休業日 12月27日から翌年1月7日まで

 学年末休業日 3月27日から3月31日まで

(2) 保育部

 日曜日及び祝日法に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日までの日

2 園長は、災害その他特別の事情があるときは、市長の承認を得て、前項に掲げる日以外においても臨時に休園することができる。

3 園長は、園の運営上必要があると認めるときは、市長の承認を得て、第1項に掲げる日においても開園することができる。

(利用の停止)

第6条 園長は、感染症にかかり、又はそのおそれのある子どもについては、市長の承認を得て利用を停止することができる。

(施設及び備品の管理)

第7条 園長は、市長の定めるところにより園の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括する。

2 職員は、園長の定めるところにより園の施設及び設備の管理を分担する。

(園長の職務)

第8条 園長は、常に在園する子どもの保護者と密接な連絡をとり、教育及び保育の内容等について、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

2 園長は、在園する子どもの使用する設備、食器等について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

3 園長は、災害の発生のおそれのある箇所及び警報、避難、消火その他の防火に関する設備を常に点検するとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

4 園長は、少なくとも毎月1回、前項の訓練のうち避難及び消火についての訓練を行わなければならない。

(学校評議員)

第9条 認定こども園に、認定こども園の運営に関し園長が意見を求めるため、学校評議員を置くことができる。

2 市長は、当該認定こども園の職員以外の者で次の各号のいずれかに該当するもののうちから、園長の推薦により、学校評議員を委嘱する。

(1) 教育に関する理解及び識見を有する者

(2) 認定こども園が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者又は構成員

(事業評価等)

第10条 園は、教育及び保育の質の向上を図り、当該園の目的を実現するため、保護者等の意見を聴くよう努めるとともに、当該園における教育及び保育その他の施設運営の状況についての自己評価等において子どもの視点に立った評価を行い、その結果を公表するものとする。

(苦情の解決)

第11条 園は、在園する子どもの処遇に関する保護者等からの苦情を適切に解決するため、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 苦情の解決についての責任者は、園長とする。

3 園長は、職員の中から苦情受付担当者を指名する。

4 園長は、苦情を受け付けるための窓口その他の苦情解決の仕組みについて、適当な方法により保護者等に周知させるよう努めるものとする。

5 園長は、受け付けた苦情、その改善状況その他必要な事項を市長に報告しなければならない。

(公共のための施設の利用)

第12条 園長は、市長の承認を得て、園の施設又は設備を社会福祉その他公共のために利用させることができる。

(事故等の発生時の報告)

第13条 園長は、在園する子どもについて障害又は死亡事故若しくは集団的疾病等が発生したときは、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を市長に報告しなければならない。

2 職員について事故が発生したときは、その事情を市長に報告しなければならない。

(補則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

海津市立認定こども園条例施行規則

令和4年3月31日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)