○海津市遊休農地再生事業費補助金交付要綱

令和4年3月30日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、農業生産の基盤である農地を確保し、及び遊休農地の解消を推進するため、市の区域内にある遊休農地を耕作可能な農地に解消する事業を行う者に対し、予算の範囲内において海津市遊休農地再生事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、岐阜県荒廃農地等利活用促進事業実施要領(平成31年4月1日付け農村第10号農政部長通知。以下「県要領」という。)及び海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象農地)

第2条 補助金の対象となる農地は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に基づく農業振興地域の農用地区域(同法第13条第1項の農業振興地域整備計画の変更により農用地区域となることが確実と見込まれる区域を含む。)の農地の内、傾斜が1/20未満のものとし、それぞれ次のとおりとする。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第30条に基づく農地利用状況調査(以下「利用状況調査」という。)の結果、法第32条第1項第1号に該当する農地(以下「1号遊休農地」という。)及び非農地判断の筆を除いた農地で、2年以上連続して作物を何も作付けしていないもの。

(2) 利用状況調査の結果1号遊休農地とされたもののうち、作物の栽培に向けた再生作業に一定以上の労力と費用を必要とする農地。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、前条の対象農地に2年以上の期間で農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する利用権を設定し、又は法第3条第1項の規定による許可を受け、かつ、当該利用権の設定又は許可に係る対象農地を再度耕作可能な状態とし、2年以上にわたって耕作する目的を有する農業を営む者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 認定農業者

 農業経営基盤強化促進法第12条第1項に基づき、市から経営改善計画の認定を受けた経営体

 農業経営基盤強化促進法第23条第4項に規定する特定農業法人

(2) 認定新規就農者 農業経営基盤強化促進法第14条の4に基づき、市から青年等就農計画の認定を受けた経営体

(3) 基本構想水準到達者 年間農業所得、営農類型、経営規模等から判断して農業経営基盤強化促進法第6条第1項に規定する基本構想における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達しているとみなせる経営体

(4) 集落営農経営 次のいずれかに該当する任意組織の集落営農経営

 農業経営基盤強化促進法第23条第4項に規定する特定農業団体

 複数の農業者により構成される農作業受託組織であって、組織の規約を定め、対象作物の生産・販売について共同販売経理を行っている集落営農組織

(5) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱第2の事業を利用せずに、同要綱に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

(6) 農地所有適格法人(法第2条第3項に規定する法人をいう。)

(7) 農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項に規定する事業を行う法人をいう。)

(8) NPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定による特定非営利活動法人をいう。)

(9) 法、農業経営基盤強化促進法又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づいた手続により農業参入した法人

2 前項各号の補助対象者にあっては、事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有している者とする。

3 第1項の利用権の設定及び許可は、同一世帯内若しくは親子間等によるもの又は同一の当事者間で繰り返し行われたものであってはならない。

(補助金交付対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる経費とする。ただし障害物の除去については、木株、石礫等、耕起の障害となる自然物の除去とし、人工物の除去及び単純な草刈りは含まないものとする。

(1) 第2条第1号の農地における深耕、整地、障害物の除去又は排水改善等、これらの作業と併せて行う肥料及び有機資材の投入等の土壌改良(以下「発生防止活動」という。)に要する経費

(2) 第2条第2号の農地における深耕、整地、障害物の除去又は排水改善等、これらの作業と併せて行う肥料及び有機資材の投入等の土壌改良(以下「再生利用活動」という。)に要する経費

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額とし、100万円を上限とする。

(1) 発生防止活動は、別表第1に定める額(補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 再生利用活動は、別表第2に定める額(補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

2 補助金は、同一の農地につき1回を限度として交付する。

3 補助対象者は、本事業を実施する地域の実情及び費用対効果に鑑み、事業費の低減が図られるよう努めるとともに、契約の手続等の公平性及び透明性を図り、重機を用いる場合には、事業実施後の営農計画や隣接する農地の状況から、施工方法及び事業費の妥当性を十分に検討しなければならない。

4 補助対象者は、本事業の実施に当たって、全面委託をしてはならない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、事業を開始する前に規則第4条に規定する補助金等交付申請書及び収支予算書に県要領で定める事業実施計画書を添付して、市長に提出しなければならない。

(事業の着工)

第7条 本事業の着工は、原則として、交付金交付決定に基づき行うものとする。

ただし、地域の実情に応じて本事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情による場合は、交付決定前に着工することができるものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、その日から30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに規則第14条に規定される補助事業等実績報告書及び収支決算書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 県要領で定める事業実施実績書

(2) 補助対象事業実施中及び実施後の写真

(3) 補助対象事業に係る経費の明細書及びそれを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

発生防止活動の区分

補助金額

障害物撤去、深耕、整地等

10アール当たり20,000円又は2分の1のいずれか低い額




重機を用いる作業

10アール当たり100,000円又は2分の1のいずれか低い額

土壌改良

10アール当たり25,000円又は2分の1のいずれか低い額

別表第2(第5条関係)

再生利用活動の区分

補助金額

障害物撤去、深耕、整地等

10アール当たり50,000円又は2分の1のいずれか低い額




重機を用いる作業

10アール当たり100,000円又は2分の1のいずれか低い額

土壌改良

10アール当たり25,000円又は2分の1のいずれか低い額

海津市遊休農地再生事業費補助金交付要綱

令和4年3月30日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)