○海津市高校生等通学費補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、海津市に居住し高等学校等にバス又は鉄道を利用して通学する生徒の保護者対に対し、通学定期券の購入費用の一部に、市の予算の範囲内で補助金を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 補助金は、高等学校等に通学する生徒に係る保護者の経済的負担の軽減を図り、もって市内における定住の促進及び公共交通機関の維持に資することを目的として交付する。
(1) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、特別支援学校の高等部若しくは高等専門学校又は専修学校をいう。
(2) 生徒 市内に住所を有し、高等学校等に通学する者をいう。ただし、高等専門学校に在籍する生徒にあっては第1学年から第3学年までに在学する者、専修学校にあっては高等課程に在籍する者。
(3) 保護者 生徒を保護する義務がある者をいう。
(4) 合理的経路 生徒が公共交通機関を利用して通学する必要がある場合において、最も経済的かつ合理的と認められる通学経路をいう。
(5) 通学定期券 生徒の自宅と通学する高等学校等との間を継続的に往復するために公共交通機関を利用する生徒に対して、公共交通機関が1月以上の一定期間を利用単位として発行する券をいう。
(6) 通学費 生徒が合理的経路において通学するために当該公共交通機関に支払う通学定期券の購入に要する費用をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、市内に在住する生徒の保護者とする。ただし、この告示以外の法令等による通学費の支給を受けている者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者については、補助対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、通学費の額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1万円を上限とする。
(交付対象期間)
第6条 補助金の交付対象となる期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする保護者は、海津市高校生等通学費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 学生証の写し又は在学証明書
(2) 通学定期券の写し
(3) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第9条 保護者は、補助金の交付を受けようとするときは、海津市高校生等通学費補助金交付請求書(様式第3号)により、市長に請求しなければならない。
(補助金の返還等)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に支払われているときは、補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 法令又はこの告示に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 通学方法の変更その他交付要件の変更により、市長が補助金を返還させることが適当と認めるとき。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。