○海津市民間保育所等補助金交付規程

令和4年3月31日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉の増進を図るため、民間保育所等に対し、保育内容の充実と円滑な運営を図るため、保育所が行う事業等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「民間保育所等」とは、地方公共団体以外の者が設置し、及び経営する特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。)をいう。

(補助の要件)

第3条 この補助は、海津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年海津市条例第33号)及び保育所の設置運営に関する厚生省通達等により、施設及び運営が適切であると認める民間保育所等に対して行う。

(補助の種別等)

第4条 この補助金名、補助対象事業及び算定基準は、別表のとおりとする。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月8日告示第92号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年8月31日告示第95号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和8年3月31日告示第67号)

この告示は、令和8年4月1日から施行し、改正後の海津市民間保育所等補助金交付規程の規定は、令和8年度分の予算に係る補助金から適用する。

別表(第4条関係)

補助金名

補助の要件

補助率又は補助額

1 子ども・子育て支援事業費補助金

子ども・子育て支援交付金の対象となるもの

子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知)で定める額以内

2 地域子育て支援拠点事業費補助金

重層的支援体制整備事業交付金(地域子育て支援拠点事業)の対象となるもの

重層的支援体制整備事業交付金交付要綱(令和7年3月11日付け厚生労働省発社援0311第7号厚生労働事務次官通知)で定める額以内

3 療育支援体制強化事業費補助金

岐阜県が実施している療育支援体制強化事業の対象となるもの

岐阜県で定める額以内

4 低年齢児保育促進事業費補助金

岐阜県が実施している低年齢児保育促進事業の対象となるもの

岐阜県で定める額以内

5 就学前教育・保育施設整備費補助金

就学前教育・保育施設整備交付金の対象となるもの

就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第466号こども家庭庁長官通知)で定める額以内

6 保育対策総合支援事業費補助金

保育対策総合支援事業費補助金の対象となるもの

保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(令和5年10月12日付けこ成事第520号こども家庭庁長官通知)で定める額以内

7 地域子育て支援拠点事業所整備費補助金

次世代育成支援対策施設整備交付金(地域子育て支援拠点事業所整備)の対象となるもの

次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第370号こども家庭庁長官通知)で定める額以内

海津市民間保育所等補助金交付規程

令和4年3月31日 告示第47号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月31日 告示第47号
令和4年8月8日 告示第92号
令和5年8月31日 告示第95号
令和8年3月31日 告示第67号