○海津市実費徴収に係る補足給付補助金交付規程

令和4年3月31日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第3号に規定する事業により交付する海津市補足給付補助金(以下「補助金」という。)について海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において用いる用語は、法において使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 この補助金は、施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子ども(満3歳以上の者に限る。以下同じ。)が、法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下同じ。)を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当する場合に対し交付するものとする。

(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である場合

(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者がいる場合

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者である場合

(補助対象費用及び補助限度額)

第4条 補助金の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、施設等利用給付認定保護者が特定子ども・子育て支援施設に支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)に係る費用とし、その限度額は月額4,500円とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定した補助限度額の範囲内で、施設等利用給付認定保護者が特定子ども・子育て支援施設に対し現に支払った補助対象費用の額(以下、「実費徴収額」という。)とする

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、海津市実費徴収に係る補足給付補助金交付申請書(様式第1号)を補助対象費用を支払った日の属する年度の四半期ごとに市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する補助金交付申請期限は、次のとおりとする。

(1) 第1四半期分 6月末日まで

(2) 第2四半期分 9月末日まで

(3) 第3四半期分 12月末日まで

(4) 第4四半期分 3月末日まで

3 第1項に規定する申請書には、実費徴収額に係る領収書の写しを添付するものとする。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、補助対象者の資格その他必要な事項を審査の上、速やかに補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは海津市実費徴収に係る補足給付補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないものと決定したときはその理由を付記した通知書により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに海津市実費徴収に係る補足給付補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付に関する調査)

第9条 市長は、補助金の交付に関し必要と認めるときは、補助金の交付を受けた申請者に対し報告を求め、又は実地調査を行うものとする。

(決定の取消し)

第10条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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海津市実費徴収に係る補足給付補助金交付規程

令和4年3月31日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)