○海津市利用者負担額等寡婦(夫)控除のみなし適用に関する規程
令和4年3月31日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者であって、婚姻によらないで母又は父となったもの(以下「未婚寡婦等」という。)に対して、税制度の寡婦(夫)控除が適用されるものとみなし、海津市特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則(令和4年海津市規則第4号)に定める利用者負担額の算定及び海津市子ども・子育て支援法施行細則(令和4年海津市規則第19号)に定める副食費徴収の免除の判定を実施すること(以下「みなし適用」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、地方税法(昭和25年法律第226号)の例による。
(対象者)
第3条 みなし適用の対象となる未婚寡婦等は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 現時点において未婚寡婦等であり、かつ、海津市に居住していること。
(2) 利用者負担額等の算定基準となる年度(以下「課税年度」という。)の前年の12月31日(以下「基準日」という。)において未婚寡婦等であること。
(3) 基準日において生計を一にする子(総所得金額等が38万円以下で、他の者の扶養親族となっていない子に限る。)がいること。
(4) 基準日及び現時点において事実上の婚姻関係にないこと。
(みなし適用の申請)
第4条 みなし適用を受けようとする未婚寡婦等は、海津市利用者負担額等寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(みなし適用の審査)
第5条 市長は、前条の規定により海津市利用者負担額等寡婦(夫)控除のみなし適用申請書の提出があった場合は、必要な審査を行い、みなし適用の可否について審査するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査に必要な書類を未婚寡婦等から提出させることができる。
(みなし適用の期間)
第7条 みなし適用の期間は、前条の規定による通知を受けた日の属する月の翌月から当該課税年度の切替日までとする。ただし、やむを得ない特段の理由があるときは、この限りでない。
(利用者負担額等の差額の納付)
第9条 市長は、偽りその他不正の行為によってみなし適用の認定を受けた者があるときは、その者のみなし適用を取り消し、その者から当該みなし適用によって生じた利用者負担額等の差額又は給付額の差額を納付させ、又は返還させることができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。