○海津市新型コロナウイルス感染症対応児童福祉施設等従事者応援給付金交付規程
令和4年3月31日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、幼児教育、保育、学童保育等の提供(以下「サービス提供」という。)を行った児童福祉施設等の従事者(以下「従事者」という。)に対して、当該従事者が今後においても継続して従事していく支えとするため、児童福祉施設等を通じて、海津市商品券を給付金として交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「海津市商品券」とは、海津市商工会が発行する商品券であって、事前に登録された市内の店舗に限り、有効期限内において使用できるものをいう。
(交付対象要件)
第3条 給付金の交付の対象となる児童福祉施設等(以下「事業所」という。)は、令和2年4月10日の岐阜県における非常事態宣言発令日後(以下「非常事態宣言発令日後」という。)に利用者へのサービス提供を継続した市内の事業所で、次の各号のいずれかに掲げるもの事業所とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく特定教育・保育施設
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく認可外保育施設
(3) 児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業を実施する施設
(4) 児童福祉法に基づく地域子育て支援拠点事業を実施する施設
2 非常事態宣言発令日後に継続して利用者へのサービス提供を行った期間の算定においては、平常時から休日と定めている日(日曜日、祝日等)を除くものとする。
3 前2項の場合において、教育委員会からの休業要請を受け、臨時休園等の措置を行った期間に、利用者の事情によりサービス提供を継続したときや代替のサービス等を提供したときは、当該事業所は、利用者へのサービス提供を継続しているものとみなす。
4 事業所を通じて給付金の交付を受ける対象者は、事業所と雇用契約を結んでいる従事者のうち、次の要件を満たすものとする。この場合において、兼業している従事者は、主たる事業所に属するものとし、同一人について複数の事業所から重複する申請があった場合には、先に申請のあった事業所に属するものとする。
(1) 非常事態宣言発令日後に、30日以上事業所において勤務実績があること。
(2) 申請日時点において事業所に雇用されていること。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、交付の対象となる従事者1人につき、5万円とする。
(申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする事業所(以下「申請者」という。)は、市が指定する日までに海津市新型コロナウイルス感染症対応児童福祉施設等従事者応援給付金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業所における従事者名簿(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
2 複数の事業所を有する事業者は、事業所ごとに給付額をまとめた一覧表を添付した上で、一括して申請することができる。
3 事業所を市が運営する場合においては、市が事業者として申請を行うものとする。
4 市長は、交付申請書等に不備があると認めた場合には、申請者に対して申請書の訂正を求めることができる。
(給付金の請求)
第7条 給付金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、海津市新型コロナウイルス感染症対応児童福祉施設等従事者応援給付金交付請求書(様式第5号)により給付金の請求をするものとする。
(給付金の交付)
第8条 市長は、前条の規定により請求書の提出を受けたときは、給付金の額に相当する海津市商品券の交付を行うものとする。
2 商品券1枚当たりの券面記載の金額は、1,000円とし、従事者1人当たり50枚を1組として交付する。
(給付金の領収)
第9条 交付決定者は、海津市商品券を受領する際には、海津市新型コロナウイルス感染症対応児童福祉施設等従事者応援給付金領収書(様式第6号)を記入し提出するものとする。
(給付金の配分等)
第10条 交付決定者は、第8条の規定により受領した給付金を、次に掲げる事項を遵守した上で従事者に配分するものとする。
(1) 第4条に規定する額の給付金を、交付の対象となる従事者に速やかに配分すること。
(2) 給付金の配分について、全従事者へ周知するとともに、市から給付金の交付があった日から30日以内に、従事者に給付金を配分したことを証する類として海津市新型コロナウイルス感染症対応児童福祉施設等従事者応援事業商品券配分証兼受領書(様式第7号)を市長に提出すること。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正行為によって給付金の支給を受けたことが判明したときは、給付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(給付金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により給付金の交付決定を取り消した場合は、期限を定めて当該給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 前項の返還を命ずる場合において、海津市商品券が既に使用されているときは、使用した海津市商品券相当の対価の返還を命ずるものとする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。