○県産材利用促進事業費補助金交付規程
令和4年3月31日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、岐阜県の森林・環境税を活用し、県産材を利用して施設又は設備の整備に取り組む事業者に対し、事業の実施に要する経費に係る補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、海津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年海津市条例第33号)及び保育所の設置運営に関する厚生省通達等により、施設及び運営が適切であると認める市内の民間保育所(保育所型認定こども園を含む。)の設置者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、県産材を利用した施設又は設備の整備に係る経費で次に掲げるものとする。
(1) 工事請負費。ただし、当該費用のうち県産材利用関係部分のみを対象とする。
(2) 備品購入費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、1事業当たり500万円を限度とする。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに県産材利用促進事業内容変更申請書を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、市長が別に定める日までに、県産材利用促進事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が補助金の交付申請の内容又は交付条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条に規定する補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対し、当該取消しに係る補助金を返還させるものとする。
(補則)
第14条 この告示の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。