○海津市若年夫婦・子育て世帯住宅取得等奨励金交付要綱
令和4年3月31日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、若年夫婦及び子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、移住定住を促進し、もって人口減少の抑制を図るため、市内において住宅の取得、所有住宅の増改築又はリフォームを行う者に対して、予算の範囲内において海津市若年夫婦・子育て世帯住宅取得等奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、海津市補助金等交付規則(平成17年海津市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 台所、トイレ、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有する建築物で、専ら自己の居住の用に供するもの(店舗との併用住宅で延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供しているものを含む。)をいう。
(2) 取得 住宅の新築又は新築住宅若しくは中古住宅の購入をいい、相続又は贈与によるものを除く。
(3) 増改築 既存の住宅を増築すること、又は既存の住宅の一部を解体し、造り替えることをいう。
(4) リフォーム 住宅の機能、性能を維持し、又は向上させるため、住宅の一部の修繕、模様替え等を行うことをいう。
(5) 住宅取得日 所有権保存登記又は所有権移転登記をした日をいう。
(6) 竣工日 工事が完了した日をいう。
(1) 当該住宅に居住し、市内に住所を有していること。
(2) 第6条の申請時において、対象者及び配偶者の年齢が満39歳以下の者。ただし、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
ア 未就学児を養育し、かつ、同居している場合
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校(大学院を除く。)又は同法第124条に定める専修学校等に在学する22歳以下の子を養育し、かつ、同居している場合
(3) 奨励金の申請日から起算して3年以上本市に居住する意思があること。
(4) 同一世帯に属する者全員が市税等の滞納がないこと。
(5) 同一世帯に属する者全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと。
(6) 他の公的制度による住宅の取得又は増改築若しくはリフォームに係る補助等を受けていない者であること。
(7) 外国人の場合は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に掲げる永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条から第5条までの規定により在留資格を有する特別永住者のいずれかの在留資格を有している者であること。
(8) その他、市長が奨励金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(対象経費)
第4条 奨励金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、住宅の取得又は増改築若しくはリフォームに係る経費とする。ただし、増改築若しくはリフォームに係る経費は100万円以上とし、リフォームに係る対象経費については、別表第2に定めるとおりとする。
2 第6条の規定による申請の日において、対象新築住宅、対象中古住宅又は対象増改築工事が複数ある場合は、そのいずれか一に限り、奨励金の対象とするものとする。
(奨励金の額)
第5条 奨励金の額は、別表第3に定めるとおりとする。ただし、海津市若年夫婦・子育て世帯家賃補助金(令和4年海津市告示第67号)の交付を受けていた者は、その受け取った額を差し引いて交付する。
2 申請書兼請求書は、当該年度の5月1日から翌年3月10日までの間に市長に提出しなければならない。ただし、当該期間の末日が土曜日又は日曜日に当たるときは、当該期間の末日は、その直後の平日とする。
(決定及び通知)
第7条 市長は、前条の規定により申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の適否を決定する。
(奨励金の交付決定の取消し又は返還)
第8条 市長は、奨励金交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付決定を取り消し、又は既に交付した奨励金の返還を求めることができる。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(1) 奨励金の申請日から3年未満で転出した場合
(2) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けた場合
(3) その他市長が交付決定を取り消すことが適当と認める場合
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の海津市若年夫婦・子育て世帯住宅取得等奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付申請をした者に係る奨励金について適用し、同日前に交付申請をした者に係る奨励金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月27日告示第45号)
この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度分の予算に係る奨励金から適用する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 要件 |
住宅の新築又は新築住宅若しくは中古住宅の購入の場合 | (1) 市内において住宅を取得した住宅取得日が申請日の属する年度の前年度の3月1日から翌年2月末日までの期間内であること。 (2) 当該住宅の所有者であること。ただし、共有で住宅を取得したときは、当該住宅の持分が2分の1以上ある者とし、持分が2分の1ずつとなるときは、所有権を有するいずれか一方の者とする。 |
中古住宅の購入後、リフォームする場合 | (1) リフォームに係る工事の竣工日が申請日の属する年度の前年度の3月1日から翌年2月末日までの期間内であること。 (2) 当該住宅の所有者であること。ただし、共有で住宅を取得したときは、当該住宅の持分が2分の1以上ある者とし、持分が2分の1ずつとなるときは、所有権を有するいずれか一方の者とする。 |
増改築又はリフォームの場合 | (1) 増改築又はリフォームに係る工事の竣工日が申請日の属する年度の前年度の3月1日から翌年2月末日までの期間内であること。 (2) 当該住宅の所有者又は所有者の同居の親族であって、リフォームに係る費用を負担している者であること。 |
別表第2(第4条関係)
対象経費 | (1) 台所、浴室、洗面所及び便所の修繕又は改修に係る経費 (2) 給湯設備又は給排水衛生設備の設置若しくは交換に係る経費 (3) 壁、天井、柱、床及びはりの改修にかかる経費 (4) 畳、ふすま、障子、ドア、窓ガラス及びサッシの交換に係る経費 (5) 部屋の間仕切りの変更に係る経費 (6) その他市長が対象経費として適当であると認めるものに係る経費 |
対象外経費 | (1) 屋根、外壁、雨どい等の外装工事に係る経費 (2) 敷地造成、庭木、門扉、塀及びその他の外構の工事に係る経費 (3) 物置、車庫、ウッドデッキ、サンルーム及び宅配ボックスの設置等に係る経費 (4) 家具及び家庭用電気機械機器の購入、設置等に係る経費 (5) 市の公共事業の施行に伴う補償の対象となる工事に係る経費 (6) 市の他の助成制度を活用した経費 (7) その他市長が対象経費として適当でないと認めるものに係る経費 |
別表第3(第5条関係)
項目 | 補助額 |
住宅の新築又は新築住宅の購入 | 500,000円 |
中古住宅の購入 | 200,000円 |
増改築又はリフォーム | 100,000円 |
別表第4(第6条関係)
新築 中古住宅 | (1) 住宅に入居する世帯員全員の住民票の写し (2) 住宅の建物の登記簿謄本の写し (3) 在学証明書又は学生証の写し(22歳以下の子で義務教育終了後引き続き学校教育法に定める教育を受けている場合) (4) 振込先が確認できる通帳等の写し (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
増改築 リフォーム | (1) 住宅に入居する世帯員全員の住民票の写し (2) 住宅の建物の登記簿謄本の写し (3) 住居の工事請負契約書又は請書及び領収証等の写し (4) 工事の内訳明細書の写し (5) 平面図、立面図等住宅の内容が確認できる書類の写し (6) 施工前と施工後の状態が確認できる写真 (7) 工事が完了した日が分かる書類の写し (8) 在学証明書又は学生証の写し(22歳以下の子で義務教育終了後引き続き学校教育法に定める教育を受けている場合) (9) 振込先が確認できる通帳等の写し (10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |